【税制】過疎地域を対象とした税制措置等
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
■事業用設備等に係る割増償却(所得税・法人税)
一定の要件※を満たした過疎地域において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等において事業者が対象設備を取得等した場合に、5年間の割増償却を行うことができます。
※過疎市町村計画において、産業振興促進事項(区域、対象業種等)を記載することが必要となります。
(適用期限:令和6年3月31日 ⇒ 令和9年3月31日まで延長(令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定))
■地方税の課税免除等に係る減収補てん措置(事業税、不動産取得税、固定資産税)
一定の要件※を満たした過疎地域において、一定の事業用資産を取得した製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等並びに個人が行う畜産業及び水産業について、条例に基づいて課税免除又は不均一課税を行った場合、地方税の減収分を地方交付税で補てんする措置です。
※過疎市町村計画において、産業振興促進事項(区域、対象業種等)を記載することが必要となります。
(適用期限:令和6年3月31日 ⇒ 令和9年3月31日まで延長)
■事業用設備等に係る割増償却(所得税・法人税)
一定の要件を満たした過疎地域において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等において事業者が対象設備を取得等した場合に、5年間の割増償却を行うことができます。
■地方税の課税免除等に係る減収補てん措置(事業税、不動産取得税、固定資産税)
一定の要件※を満たした過疎地域において、一定の事業用資産を取得した製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等並びに個人が行う畜産業及び水産業について、条例に基づいて課税免除又は不均一課税を行った場合、地方税の減収分を地方交付税で補てんする措置です。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■事業用設備等に係る割増償却(所得税・法人税)
一定の要件を満たした過疎地域において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等において事業者が対象設備を取得等すること
■地方税の課税免除等に係る減収補てん措置(事業税、不動産取得税、固定資産税)
一定の要件を満たした過疎地域において、一定の事業用資産を取得すること
2024/04/01
2027/03/31
■事業用設備等に係る割増償却(所得税・法人税)
一定の要件を満たした過疎地域における製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等
■地方税の課税免除等に係る減収補てん措置(事業税、不動産取得税、固定資産税)
製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等並びに個人が行う畜産業及び水産業
詳細は、以下問い合わせ先までお問合せください。
総務省地域力創造グループ過疎対策室
(住所) 東京都千代田区霞が関2丁目1-2
(電話) 03-5253-5536
総務省地域力創造グループ過疎対策室 (住所) 東京都千代田区霞が関2丁目1-2 (電話) 03-5253-5536
■事業用設備等に係る割増償却(所得税・法人税)
一定の要件※を満たした過疎地域において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等において事業者が対象設備を取得等した場合に、5年間の割増償却を行うことができます。
※過疎市町村計画において、産業振興促進事項(区域、対象業種等)を記載することが必要となります。
(適用期限:令和6年3月31日 ⇒ 令和9年3月31日まで延長(令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定))
■地方税の課税免除等に係る減収補てん措置(事業税、不動産取得税、固定資産税)
一定の要件※を満たした過疎地域において、一定の事業用資産を取得した製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等並びに個人が行う畜産業及び水産業について、条例に基づいて課税免除又は不均一課税を行った場合、地方税の減収分を地方交付税で補てんする措置です。
※過疎市町村計画において、産業振興促進事項(区域、対象業種等)を記載することが必要となります。
(適用期限:令和6年3月31日 ⇒ 令和9年3月31日まで延長)
関連する補助金