山形県山形市:令和7年度 中心市街地新規出店者サポート事業費補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 50%

中心市街地の活性化を図るため、中心市街地の空き店舗を活用し、新たに飲食店等を出店する場合に、その初期投資費用の一部を補助するものです。

■補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
1. 内外装工事
2. 給排水設備工事
3. 冷暖房・空調工事
4. 電気・照明工事


山形市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象者が中心市街地の空き店舗を活用し、事業を開始するために当該空き店舗の施設整備を行う事業

2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
補助対象者は、以下の要件をすべて満たす方、又は要件をすべて満たす方が代表を務める法人になります。
1.店舗等を借りて営業する方(ただし、創業者については、各地方公共団体が実施している特定創業支援事業又は各創業支援機関等が実施している創業塾等を受講し、受講完了証明書の交付を受けた方に限ります)
2.中心市街地の空き店舗を利用し、「補助対象業種」に掲げる業種において出店をしようとする方
3.山形エリアマネジメント協議会が設置する「山形市新規出店事業者事業性評価委員会」において、推薦相当評価を受けた方
4.市税を滞納していない方
5.空き店舗の整備に関し、国、県、市等の他の補助金等の交付を受けていない方
6.過去3年間において本補助金の交付を受けていない方
※ただし、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象となりません。
①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連 特殊営業、特定遊興飲食店営業、特定性風俗物品販売等営業を行う場合
②暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員(以下「暴力団員」 という。)の場合
③暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者及び暴力団員による不当な行為の防止 等に関する法律に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利するおそれがあると 認められる場合
④法人の場合でその役員のうちに前②、③のいずれかに該当する者がいる場合
⑤中心市街地にある空き店舗へ移転することにより、中心市街地にある他の店舗を空き店舗とすることとなる場合

■補助対象外経費の例
店舗と一体的ではない汎用性のある備品(埋め込み型でないエアコン、パソコン、照明器具等、他の施設においても運用可能なもの)の購入及び搬入据付に要する費用
住居部分など、直接事業の用途に付さない部分に要する費用
建物の共益部分に係る工事費用
間接経費(振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費、収入印紙代など)

必要書類をお持ちの上、ブランド戦略課(本庁舎6階)までお越しください。
※申請書の提出にあたっては、必ず事前に電話をお願いします。

■留意事項
・補助金の交付決定後に工事着手し、補助対象期間内に工事及び工事に係る支払を完了してください。
・予算がなくなり次第、受付終了となります。

商工観光部ブランド戦略課街なか・商業係 〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号 電話番号:023-641-1212(代表)内線409・422 ファクス番号:023-624-8896 brand@city.yamagata-yamagata.lg.jp

中心市街地の活性化を図るため、中心市街地の空き店舗を活用し、新たに飲食店等を出店する場合に、その初期投資費用の一部を補助するものです。

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