静岡県賀茂郡西伊豆町:中山間地域等直接支払交付金

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西伊豆町では、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領及び中山間地域等直接支払西伊豆町基本方針に基づき、予算の範囲内において、交付金を交付します。

集落協定又は個別協定に位置付けられている農用地について、地目及び区分ごとの交付金の交付単価に各々に該当する交付金の対象となる農用地面積をそれぞれ乗じて得た額の合計額


西伊豆町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
交付金の交付の対象となる行為は、次の(1)又は(2)に掲げる協定(その策定又は変更につき、農村振興局長が別に定めるところにより市町村長による事業計画の認定と併せて認定を受けたものに限る。)に基づき、5年間以上継続して行われる農業生産活動等とする。
(1) 集落協定
ア 集落協定は、対象農用地において、農業生産活動等を行う農業者等の間で締結されるものであって、次の(ア)から(ク)までの事項を規定したもの(ただし、(オ)については、3の(2)のアの交付の上限単価の額の交付金の交付を受けようとする集落協定の場合についてのみ必須事項、(カ)については、加算措置の適用を受けようとする場合についてのみ必須事項)とする。
(ア) 協定の対象となる農用地の範囲
(イ) 構成員の役割分担
(ウ) 農業生産活動等として取り組むべき事項
(エ) 集落マスタープラン
(オ) 農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項(集落戦略の作成を含む。)
(カ) 加算措置適用のために取り組むべき事項
(キ) 交付金の使用方法
(ク) 第5の規定により、当該市町村の促進計画において、法第6条第2項第5号の促進計画の実施に関し当該市町村が必要と認める事項として定められた内容により規定すべき事項
イ 集落協定は地域の実情に即した適切な範囲で締結する。

(2) 個別協定
ア 個別協定は、第4の2の(1)から(6)までのいずれかの基準を満たす農用地において、認定農業者等が農用地の権原を有する者との間において基盤強化法第4条第3項第1号に規定する利用権の設定等又は同一生産行程における基幹的農作業のうち田においては3種類以上、畑においては2種類以上、草地においては1種類以上の作業の受委託について締結されるものであって、次の(ア)から(カ)までの事項を規定したものとする(ただし、(カ)については、加算措置の適用を受けようとする場合のみ必須事項)。
(ア) 協定の対象となる農用地
(イ) 設定権利等の種類
(ウ) 設定権利者、委託者名(出し手)
(エ) 設定権利等の契約年月日、契約期間
(オ) 交付金の使用方法
(カ) 加算措置適用のために取り組むべき事項
イ 次のいずれかに掲げる認定農業者等が、アに掲げる事項に加えて、農業生産活動等として取り組むべき事項又は農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を協定に規定する場合は、第4の2の(1)から(6)までのいずれかの基準を満たす当該認定農業者等の自作地(農業者が農業生産活動等を行う農用地のうち、当該農業者が所有権を有するもの)も協定の対象とすることができる(ただし、農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項については、3の(2)のアの交付の上限単価の額の交付金の交付を受けようとする場合の必須事項)。
(ア) 一団の農用地全てを耕作している者
(イ) 都府県にあっては3ha 以上、北海道にあっては 30ha 以上(草地では 100ha 以上)の経営の規模を有している者

2024/04/01
2025/03/31
交付金の交付の対象となる者は、次に掲げる者(農業所得が同一都道府県内の都市部の勤労者一人当たりの平均所得を上回る者として農村振興局長が定める者を除く。)とする。

(1) 2の(1)の集落協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等
(2) 2の(2)の個別協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う認定農業者等(認定農業者(基盤強化法第 12 条第1項の認定を受けた者をいう)、認定新規就農者(基盤強化法第 14 条の4第1項の認定を受けた者をいう。)、これに準ずる者として市町村長が認定した者、第3セクター、特定農業法人、農業協同組合、生産組織等をいう。)

交付金を受けようとする集落協定等の認定を受けた集落等の代表者は、中山間地域等直接支払交付金交付申請書を提出してください。
申請方法は産業建設課農林水産係へお問合せください。

産業建設課農林水産係 電話番号:0558-55-0212

西伊豆町では、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領及び中山間地域等直接支払西伊豆町基本方針に基づき、予算の範囲内において、交付金を交付します。

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