静岡県榛原郡川根本町:新商品開発及び販路開拓事業費補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 33%

新商品の開発や既存商品の販路開拓を実施する町内事業者に対し、原材料の購入費やデザイン委託費、見本市の出展料等を支援する制度です。

「新商品開発及び販路開拓事業費補助金」について、令和7年度の申請を検討している方の事前相談を受け付けます。
令和7年度に補助金申請を予定している場合、2024年10月31日(木曜日)までに「事前相談書」の提出が必要となります。

ア 新商品開発に係る事業
1 原材料及び副資材の購入に要する経費
2 技術指導の受け入れに要する経費
3 外注加工、デザイン委託に要する経費
4 その他特に必要と認める経費

補助率:2分の1以内
補助金の限度額:1事業につき100万円

イ 販路開拓に係る事業
1 見本市等の出展料及び展示場所の設営費
2 ポスター・チラシの製作に要する経費(見本市等への出展の場合に限る。)
3 見本市等への社員派遣に要する交通費
4 その他特に必要と認められる経費

補助率:3分の1以内
補助金の限度額:1事業につき10万円


川根本町
中小企業者,小規模企業者
ア 新商品開発に係る事業
イ 販路開拓に係る事業

2024/09/03
2024/10/31
■補助対象者
新商品開発及び販路開拓事業を行う中小事業者等

■要件
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容を変更(事業費の20%以内の変更を除く)をしようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効力の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、町長の承認を受けないで、補助の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(6) 補助事業完了の翌年度から3年間、当該事業を継続して行うとともに、その状況について審査会に報告しなければならないこと。

「新商品開発及び販路開拓事業費補助金」について、令和7年度の申請を検討している方の事前相談を受け付けます。
令和7年度に補助金申請を予定している場合、2024年10月31日(木曜日)までに「事前相談書」の提出が必要となります。

■提出書類
事前相談書(様式第1号)
(注釈)提出書類は役場産業振興課でもお配りしています。

■備考
「販路開拓事業費補助金」を申請する方の事前相談書の提出は不要です。随時、産業振興課商工業室までご相談ください。

■提出先
役場産業振興課商工業室(上長尾627) まで

■提出方法
郵送、持参、メール(sangyou@town.kawanehon.lg.jp)
住所:榛原郡川根本町上長尾627 川根本町役場産業振興課商工業室 あて

産業振興課 商工業室 〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627 電話番号:0547-56-2226 ファクス番号:0547-56-2235

新商品の開発や既存商品の販路開拓を実施する町内事業者に対し、原材料の購入費やデザイン委託費、見本市の出展料等を支援する制度です。

「新商品開発及び販路開拓事業費補助金」について、令和7年度の申請を検討している方の事前相談を受け付けます。
令和7年度に補助金申請を予定している場合、2024年10月31日(木曜日)までに「事前相談書」の提出が必要となります。

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