青森県青森市:新しい働き方移住支援金(青森県外(東京23区外)に居住していたかたが対象)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

※申請予定のかたは転入前にご相談ください。

青森市移住支援金の居住・勤務等に係る要件で対象とならない県外から移住したかたを対象に、「移住等に関する要件」を満たし、かつ、「起業に関する要件」「就業に関する要件」「リモートワークに関する要件」「専門人材に関する要件」「関係人口に関する要件」のいずれかを満たすかたに青森市新しい働き方移住支援金を支給します。

・引越費
・転居交通費
・住宅購入費
・住宅賃借料
・リモートワーク環境整備費
・クリエイター環境整備費
・冬の生活備品購入費


青森市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
県外から移住したかたが県内で就業・起業すること

2024/04/01
2025/03/31
■移住等に関する要件
<移住前に関する要件>
 ○本市に転入する日の前日までの5年間のうち、通算2年6月以上県外に居住し、雇用保険の被保険者または個人事業主として働いていたこと。ただし、当該5年間のうち、大学等に在学していた期間がある場合は、2年間を限度として勤務年数とみなすことができる。
 ○本市に転入する日の前日まで連続して1年以上県外に居住していたこと。

 <移住後に関する要件>
 ○申請日から2年6月以上継続して本市に居住する意思を有していること。
 ○申請日において、本市に転入後1年以内であること。

■起業に関する要件
 事業内容について、青森市が設置する起業相談窓口に相談し、起業したこと。
 ○法人登記及び法人設立の届出(個人事業主にあっては開業の届出)を行うこと。
 ○青森市内に事業所等を置いていること。
 ○事業内容が公序良俗に反するものでないこと。
 ○風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業でないこと。
 ○設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者でないこと。
 ○あおもり移住起業支援事業費補助金の補助対象者の要件に該当しておらず、または要件に該当し交付申請したが採択されていないこと。
 ☆(参考)起業相談窓口(AOMORI STARTUP CENTER)(外部サイトへリンク)

■リモートワークに関する要件
 転勤、出向、出張、研修等の所属している企業等の命令でなく、自己の意思により移住したこと。
 ○本市を生活の本拠とし、リモートワークにより本市に移住する前の業務を引き続き行うこと。 

■就業に関する要件
 就業先が、青森県が運営する求職者向けインターネットサイト「あおもりジョブ」に掲載している求人であること。
 ○就業場所が青森市内に所在する事業所等であること。
 ○就業先が就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。
 ○週20時間以上の無期雇用の契約に基づいて就業していること。
 ○就業先に、申請日から2年6月以上継続して勤務する意思を有していること。
 ○転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新たな就業であること。

■関係人口に関する要件
 本市での移住体験を経験している、または、本市での移住相談(連携推進課、東京ビジネスセンター、本市が参加する移住相談イベント及びUターン就活サポートデスクでの相談を含む。)を転入前に2回以上行っていること。
 ○「就業」「起業」に関する要件のいずれかに該当すること。

1.起業に関する要件
  風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業でないこと。
  ○設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者でないこと。

2.就業に関する要件
  就業先が官公庁等でないこと。
  ○就業先が雇用保険の適用事業主であること。
  ○就業先が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
  ○就業先が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有していないこと。

3.専門人材に関する要件
  プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
 ○就業先が市内に所在する事業所であること。
 ○週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
 ○当該就業先において、申請日から2年6月以上、継続して勤務する意思を有していること。
 ○転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 ○目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

■交付の申請
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
市に転入した日から1年以内に令和6年度新しい働き方移住支援金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて申請する必要があります。

青森市企画部連携推進課 青森市柳川二丁目1-1 柳川庁舎3階 電話番号:017-752-8751 ファックス番号:017-763-5243

※申請予定のかたは転入前にご相談ください。

青森市移住支援金の居住・勤務等に係る要件で対象とならない県外から移住したかたを対象に、「移住等に関する要件」を満たし、かつ、「起業に関する要件」「就業に関する要件」「リモートワークに関する要件」「専門人材に関する要件」「関係人口に関する要件」のいずれかを満たすかたに青森市新しい働き方移住支援金を支給します。

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