青森県青森市:合併処理浄化槽設置整備事業補助金

上限金額・助成額77.2万円
経費補助率 0%

合併処理浄化槽は、し尿及び生活排水(台所、風呂等)を一緒に浄化処理する施設であり、適切に管理を行うことで下水道と同様の処理ができるため、河川や海の汚濁を防止します。
市では、下水道が整備されていない地域においても、公共用水域の保全及び公衆衛生が向上するよう、合併処理浄化槽の普及に努めており、所定の条件のもと合併処理浄化槽設置費用の一部について補助を行っています。

合併処理浄化槽の転換設置に要する費用のうち、別表に定める額を上限として予算の範囲内で交付します。ただし、その転換設置に要する費用に相当する額が同表に定める額に満たないときは、その額を限度とします。


青森市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
合併処理浄化槽の転換設置

2026/04/01
2027/03/31
■対象区域
公共下水道事業計画区域、農業集落排水事業整備区域以外の区域(通常区域)及び市が指定する一部の区域(指定区域)
※各区域については事前に対象になるかお問合せください

■通常区域の対象者
専用住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物)において、既設の単独処理浄化槽または汲み取りトイレから処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽へ転換設置するかた。

なお、次のいずれかの例に該当する場合は、補助対象等になりません。
・浄化槽設置届の未提出または建築確認を受けず合併処理浄化槽の転換設置を行う者
・交付決定前に汲み取り便所、単独処理浄化槽を取壊し転換設置が現地確認できない場合
・合併処理浄化槽の設置者と設置する土地建物の所有者が異なり承諾が得られない者
・土地建物の販売目的で、合併処理浄化槽の転換設置を行う者
・市町村税を滞納している者(申請者が青森市民以外である場合も含む)
・専用住宅(延べ床面積の1/2以上を居住の用に供する建物)以外の事業所等建物
・専用住宅の建替えに伴い合併処理浄化槽の転換設置を行う者(ただし、指定区域は補助対象)
・更地からの新築など合併処理浄化槽の転換設置に該当しない申請
・補助を受けたい年度の前年度以前に設置または転換設置済みの合併処理浄化槽の申請
・補助を受けたい年度の3月10日までに事業実績報告が提出できない工期の申請
・補助を受けたい年度の当該補助に要する予算が枯渇した場合

■指定区域の対象者
青森市汚水処理施設整備構想(第5次構想)の見直しにより整備方針が変更となった次の指定区域については、上記の合併処理浄化槽へ転換設置に加えて建て替えによる新築も対象とし、補助金額についても引き上げています。
なお、指定区域に該当するかの詳細については、各地区の一部が対象であり地区名だけで判断はできないため、申請前にお問合せください。

■指定区域(次の各地区の一部)
浅虫地区、野内地区、矢田地区、戸山地区、横内地区、浜館地区、虹ヶ丘地区、駒込地区、野尻地区、四ツ石地区、新町野地区、荒川地区、合子沢地区、蛍沢地区、幸畑地区、大矢沢地区、野木地区、柳川地区、安方地区、青柳地区、第二問屋町地区、八ツ役地区、安田地区、羽白地区、新城地区、石江地区、油川地区、新田地区、沖館地区、三内地区、大釈迦地区、杉沢地区、浪岡平野地区、浪岡川合地区

青森市環境部廃棄物・リサイクル課までお問合せください

青森市環境部廃棄物・リサイクル課 〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階 電話:017-718-1086 ファックス:017-718-1187

合併処理浄化槽は、し尿及び生活排水(台所、風呂等)を一緒に浄化処理する施設であり、適切に管理を行うことで下水道と同様の処理ができるため、河川や海の汚濁を防止します。
市では、下水道が整備されていない地域においても、公共用水域の保全及び公衆衛生が向上するよう、合併処理浄化槽の普及に努めており、所定の条件のもと合併処理浄化槽設置費用の一部について補助を行っています。

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