大阪府堺市:中百舌鳥地域イノベーションクラスター補助金(賃料補助制度)

上限金額・助成額500万円
経費補助率 50%

中百舌鳥地域における事業所集積を促進し、新技術・新産業及び雇用の創出を図ることで、本市産業の振興に資することを目的として、本市の指定する地域に立地するオフィスビル等へのICT関連企業やスタートアップ企業等が事業所等の開設を行う場合、対象経費の一部を補助するものです。

・事業所等賃借料(共益費・敷金・礼金等を除く)
 -1年目:補助対象経費×50%
 -2年目:補助対象経費×40%
 -3年目:補助対象経費×30%

・下記の(A)(B)(C)のいずれかに該当する場合には、各年の補助率に10%の加算を行います。
・また、(A)の補助限度額は15,000,000円とします。
(A)ICT関連企業特例 (B)大阪府立大学シーズ特例 (C)外資系企業特例

※上記に関わらず、以下の補助金のいずれかを受けた者の補助率は補助対象経費×30%とします。
 ●堺市都心地域産業拠点強化補助金(堺市都心地域業務系機能集積促進事業補助金)
 ●堺市泉ヶ丘地域次世代ヘルスケアビジネス集積促進補助金(堺市泉北ニュータウン事業所集積促進事業補助金)
 ●堺市インキュベーション施設入居者補助金


堺市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・事業所等を開設する企業のうち、次のア及びイに該当する企業
 ア:床面積が20平方メートル以上の規模である事業所等を対象となる地域に新たに賃借した企業
 イ:当該事業所等で行う事業が以下のいずれかに該当する企業
 (1)ICT関連企業特例を受ける企業
 (2)株式会社さかい新事業創造センターに入居している、又は入居していた企業
 (3)法人設立後10年以内であり、3期前から売上高が1,000万円を超えており、かつ直近2期が継続して売上高の増加率が年20%以上の成長顕著なスタートアップ企業
 (4)ベンチャーキャピタル等からエクイティファイナンスにより500万円以上の資金調達を行っている企業
 (5)大学の教官、研究員の研究成果を技術シーズとして事業化を行う企業

2023/04/01
2024/03/31
補助事業者は、次の条件を遵守しなければならない。
1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
2) 規則の規定に従うこと。
3) 次のいずれかに該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以 下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は法第2条第6号に規定する 暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)若しくは堺市暴力団排除条例(平成2 4年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力 団密接関係者」という。)
イ 補助事業者が法人の場合にあっては、その役員(法第9条第21号ロに規定する役員をいう。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者
4) 補助事業者は、資格認定の通知を受けた日から2年を経過する日の属する年度の末日までに、フレキシブルオフィス又はスモールオフィスの用に供する建物を整備し、事業を開始すること(5(2)に該当する場合に限る。)。

賃貸借契約を締結した日の翌日から起算して、60日以内に必要書類を提出
※申請及びご相談の際は、事前に堺市イノベーション投資促進室までご連絡願います。

産業振興局 商工労働部 イノベーション投資促進室 電話番号:072-228-7629 ファクス:072-228-8816 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

中百舌鳥地域における事業所集積を促進し、新技術・新産業及び雇用の創出を図ることで、本市産業の振興に資することを目的として、本市の指定する地域に立地するオフィスビル等へのICT関連企業やスタートアップ企業等が事業所等の開設を行う場合、対象経費の一部を補助するものです。

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