京都府向日市:創業支援制度(補助金)

上限金額・助成額20万円
経費補助率 100%

向日市と向日市商工会では、市内で創業(第二創業)される方や創業間もない方に対して、創業支援制度を実施しています。これは、創業等に要する経費の一部を補助することで向日市内の創業を応援するものです。

創業(第二創業)に係る経費

(例示):
・広報費 ・催事等出展費 ・原材料費(試供品等製作費)
・設備費 ・マーケティング調査費 ・外注費 ・委託費
・謝金 ・旅費 ・催事等出店に係る臨時雇用人件費
・その他必要と認めるもの
・第二創業で既存事業を廃業する場合に限り、廃業登記や法手続費、在庫処分費等を含む

補助対象外経費:
借入れに伴う支払利息、公租公課(消費税など)、不動産購入費、官公署に支払う手数料等、振込手数料、飲食・接待費、消耗品費、中古品購入費、車両購入費、汎用性が高く補助事業の遂行に必要なものと特定できないものの調達費用、その他公的資金の使途として社会通念上、不適切と認められる費用


向日市商工会
中小企業者,小規模企業者
市内での創業(第二創業)

2024/05/01
2024/11/30
向日市内で「新たに創業する」又は「第二創業を行う」中小企業者及び特定非営利活動法人     
*「新たに創業する者」とは、以下の①から④のいずれかを満たす方です。
①事業を営んでいない個人であって、6ヵ月以内に事業を開始する具体的計画を有する者
②事業を営んでいない個人であって、6ヵ月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する者
③事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始し、事業開始から1年を経過していない者
④事業を営んでいない個人が設立した会社で、新たに事業を開始し、事業開始から1年を経過していない者

*「第二創業を行う者」とは、個人事業主、会社又は特定非営利活動法人であって、事業承継により後継者が事業展開や新事業・新分野に進出する場合をいう。
*「特定非営利活動法人」については、以下①②の要件を満たすこと
①法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行い、税務署に確定申告書を提出する見込みであること(免税の見込みの場合は、対象外)
②認定特定非営利活動法人でないこと 。

【専門家派遣による経営指導】
本制度の利用者は、一定期間内に3回の専門家派遣(無料)による経営指導を受けていただくことが条件となります。

【応募要件】
向日市商工会経営支援員の支援を受けること。
※ご応募には経営支援員の伴走支援が必要ですので、まずは向日市商工会経営支援員にご相談ください。

【提出書類】
交付申請書等の提出書類は、期日までに申請書提出先へ持参して下さい。
①交付申請書(原本)
②創業計画書及び開業届(写):個人の場合
③創業計画書及び履歴事項全部証明書(写):法人の場合
④補助対象経費に係る見積書・積算根拠
⑤事前着手届(原本)
⑥向日市税の完納証明書(原本)

【お申込み・お問い合わせ】
向日市商工会 TEL:075-921-2732

向日市商工会 TEL:075-921-2732

向日市と向日市商工会では、市内で創業(第二創業)される方や創業間もない方に対して、創業支援制度を実施しています。これは、創業等に要する経費の一部を補助することで向日市内の創業を応援するものです。

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