山形県:令和7年度 被災中小企業支援事業費補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年9月26日
上限金額・助成額10000万円
経費補助率
66%
令和6年7月25日からの大雨災害により被災した中小企業・小規模事業者が行う事業再建の取組みを支援するため、山形県知事が認定したものに対して補助金を交付します。
尾花沢市,
遊佐町,
庄内町,
三川町,
戸沢村,
鮭川村,
大蔵村,
真室川町,
舟形町,
最上町,
金山町,
村山市,
寒河江市,
新庄市,
酒田市,
鶴岡市
■基本型
機械装置費:被災した機械装置、工具又は器具の修繕又は取換えに要する経費
建物修繕費 被災した事業用建物の修繕に要する経費
車両費 被災した事業用車両の修繕又は取換えに要する経費
■拡張型
機械装置費:被災した機械装置、工具又は器具の修繕又は取換えに要する経費
建物修繕費 被災した事業用建物の修繕に要する経費
車両費 被災した事業用車両の修繕又は取換えに要する経費
建物建替費 被災した事業用建物の建替え又は代替建物の取得に要する経費
構築物復旧費 被災した事業用構築物の修繕又は取換えに要する経費
修繕による復旧を原則とし、修繕ができないものについては取換え、建替え又は代替建物の取得による復旧も認めます。
拡張型に申請する場合は、市町村の固定資産課税台帳に記載されている被災施設・設備等の復旧のみ補助対象となります。ただし、自動車税の対象となる車両は、固定資産課税台帳に記載されていなくても補助対象となります。
拡張型の場合は原状回復を超える復旧も可能ですが、原状回復を超える復旧を行う場合の補助対象経費は原状回復に必要な経費が上限となるため、実際の工事等とは別に原状回復工事等の見積書の提出が必要となります。なお、被災施設・設備等と異なる用途への復旧はできません。
中小企業・小規模事業者が行う、自社所有の被災した事業用施設・設備等の復旧に係る取組み。
※修繕による復旧を原則とし、修繕ができないものについては取換え、建替え又は代替建物の取得による復旧も認めます。
2025/04/01
2025/11/28
以下の要件のすべてに該当する者
・災害救助法適用16市町村(鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、村山市、尾花沢市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、三川町、庄内町及び遊佐町)に事業所を有する中小企業・小規模事業者及び知事が特に支援が必要と認める中小企業・小規模事業者(商工業者に限る)。ただし、以下の各号に掲げる「みなし大企業」を除く。
⑴中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項に規定する一の大企業者(以下「大企業」という。)が発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している事業者
⑵複数の大企業が発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している事業者
⑶役員の半数以上を大企業の役員又は社員が兼務している事業者
・事業計画について、認定支援機関(地域の商工会・商工会議所等)の確認を受けていること。
・令和6年7月25日からの大雨災害により被災し、公的機関発行の証明(被災証明書等)の交付を受けていること。
・実績報告時までに以下のいずれかの様式でBCP(事業継続計画)を策定すること。
⑴経済産業大臣の認定を受けた「事業継続力強化計画」
⑵山形県版BCPモデル
⑶上記2項目に準じた内容を含む事業者独自の計画
・今後も事業を継続する意思を有していること。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■書類の提出先
山形県産業労働部商業振興・経営支援課企業振興担当
住所:〒990-8570 山形市松波2-8-1
電話番号:023-630-2354
産業労働部商業振興・経営支援課 住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 電話番号:023-630-2354 ファックス番号:023-630-3267
令和6年7月25日からの大雨災害により被災した中小企業・小規模事業者が行う事業再建の取組みを支援するため、山形県知事が認定したものに対して補助金を交付します。
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