富山県砺波市:経営継承・発展等支援事業/2次公募

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

地域の中心経営体等(地域計画のうち目標地図に位置づけ。畜産経営を含む。)の後継者が、経営継承後の経営発展に関する計画(販路の開拓、新品種の導入、営農の省力化等)を策定し、同計画に基づく取組を行う場合に必要となる経費を市町村と一体となって支援(100万円上限(国、市町村がそれぞれ2分の1を負担))します。

本事業の目的を達成するために必要となる次に掲げる経費
(1)専門家謝金
本事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費
(2)専門家旅費
本事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費
(3)研修費
本事業の遂行に必要な研修を受講する際の受講料として研修主催者に支払われる経費
(4)旅費
本事業の遂行に必要な情報収集や各種調査の実施、研修を受講するために必要となる旅費
(5)機械装置等費
本事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
(6)広報費
本事業の遂行に必要な販売用のホームページ・パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、及び広報媒体等を活用するために支払われる経費
(7)展示会等出展費
本事業の遂行に必要な農畜産物の販売促進に向けたPR活動(展示会等の出店・イベント料)・ネット販売に係る経費
(8)開発・取得費
本事業の遂行に必要な新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費、GAP等の認証取得に係る審査費用等の経費
(9)雑役務費
本事業の遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に行った人材募集費用、臨時的に雇い入れた者の宿泊料・アルバイト代・労働者災害補償保険料、派遣労働者の派遣料、作業委託料、交通費として支払われる経費
(10)借料
本事業の遂行に必要な機械装置等のリース料・レンタル料として支払われる経費
(11)設備処分費
本事業の遂行に必要な取組を行うために必要な助成対象者自身が所有する死蔵の機械装置等を廃棄・処分する、又は借りていた機械装置等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費
(12)委託費
上記(1)から(11)までに該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費
(13)外注費
上記(1)から(12)までに該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費


砺波市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
経営を継承した後継者が、その経営を発展させるための経営発展計画に基づいて実施する取組。

2024/09/09
2024/11/01
本事業の補助対象者は、日本国内に所在する1又は2の要件を満たし、かつ3及び4に掲げる要件を満たす者であること
1 個人事業主の場合
ア 令和5年1月1日から経営発展計画の提出時までに中心経営体等である先代事業者(個人事業主に限ります。)からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること。
イ アの主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
ウ 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。
エ 青色申告者であること。
オ 家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で締結していること。
カ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
キ 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると補助事業者が認めること。
ク アの主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。
ケ 「農業人材力強化総合支援事業実施要綱」別記1の第2の2に掲げる事業に係る資金及び「新規就農者育成総合対策実施要綱」別記2の第2の2に掲げる事業に係る資金に係る資金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
コ 新規就農者育成実施要綱別記1に掲げる事業を現に実施しておらず、かつ過去に実施していないこと。

2 法人の場合
※ 集落営農組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成 18 年法律第 88 号)第2条第4項第1号ハに掲げる組織)を含みます。
ア 次に掲げる(ア)又は(イ)の要件を満たすこと。
(ア) 法人の経営の主宰権を先代経営者から移譲を受ける場合にあっては、当該法人が中心経営体等であり、後継者(個人に限ります。以下同じ。)が令和5年1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること(法人登記、定款又は規約による確認ができる場合に限ります。)。
(イ) 先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合にあっては、当該先代事業者が中心経営体等であり、後継者が令和5年1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること。
イ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際して、原則として、法人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
ウ 青色申告者であること。
エ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
オ 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると補助事業者が認めること。
カ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に農業経営を主宰していないこと。
キ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に農業次世代人材投資事業(経営開始型)及び経営開始資金に係る資金の交付を受けていないこと。
ク アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に経営発展支援事業を実施していないこと。

3 以下に該当しない者であること。
ア 本事業によって行う取組と同一内容の取組を行おうとするために、本事業以外の国(独立行政法人等を含みます。)が助成する事業(補助金、委託費等。ただし、融資に関する利子助成措置を除きます。)の採択・交付決定を受けている者
イ 令和3年度から5年度の経営継承・発展等支援事業のうち経営継承・発展支援事業の交付を受けた者

4 次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 法人等(個人又は法人をいいます。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいいます。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき

■募集期間(※砺波市への書類提出期限です)
令和6年9月9日(月)~11月1日(金)※
※農業後継者の方から応募があった後、砺波市から国へ事業提案書等を提出する関係上、国の募集期間より1週間早めています。

■提出書類
⑴経営発展計画書等の提出
⑵計画承認、補助金交付申請
⑶取組実施
⑷取組完了報告
⑸実績報告

砺波市商工農林部農業振興課農政係 TEL:0763-33-1404 FAX: 0763-33-1129

地域の中心経営体等(地域計画のうち目標地図に位置づけ。畜産経営を含む。)の後継者が、経営継承後の経営発展に関する計画(販路の開拓、新品種の導入、営農の省力化等)を策定し、同計画に基づく取組を行う場合に必要となる経費を市町村と一体となって支援(100万円上限(国、市町村がそれぞれ2分の1を負担))します。

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