岐阜県:産科医等育成・確保支援事業費補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
産科医等育成・確保支援事業費補助金は、実際に分娩を取り扱う病院、診療所及び助産所及び産科・産婦人科医師及び助産師並びに新生児医療担当医が減少する現状に鑑み、産科医等の処遇改善や将来の産科医療を担う医師の育成を図る取組みを通じて、産科医療機関及び産科医等の確保を図るとともに産科医療機関の体制強化を図る取組みに要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
【産科医等確保支援事業】
・分娩を取り扱う産科・産婦人科医及び助産師に対して、処遇改善を目的として分娩取扱件数に応じて支給される手当(分娩手当等)。
・個人が開設する分娩施設においては、分娩手当見合いとして知事が適当であると認める経費。
【産科医等育成支援事業】
産科専攻医に対して、処遇改善を目的として支給される手当(研修医手当等)。
【新生児医療担当医確保支援事業】
NICUにおいて新生児を担当する医師の処遇改善を目的としてNICUに入院する新生児に応じて支給される手当(新生児担当医手当等)。
【帝王切開術待機医師確保事業】
当該施設の常勤医師等以外の医師を帝王切開術に立ち会わせた人数(1帝王切開術につき2人以内)。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
一 産科医等確保支援事業
就業規則及びこれに類するもの(雇用契約等)において、分娩を取り扱う産科医等に対して、分娩取扱件数に応じて支給される手当(分娩手当等)について明記している分娩施設が、当該手当を支給する事業。ただし、一分娩あたり、一般的に入院から退院までの分娩費用(分娩(管理・介助)料、
入院費用、胎盤処理料及び処置・注射・検査料等をいう。)として徴収する額が 55 万円未満の分娩施設であること。(当該年度の正常分娩の金額を適用する。)。
二 産科医等育成支援事業
医師法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修修了後、産婦人科専門医の取得を目的として、指導医の下、研修カリキュラムに基づき研修を受けている
者を受け入れており、就業規則及びこれに類するもの(雇用契約等)において、産科専攻医の処遇改善を目的とした手当(研修医手当等)について明
記している医療機関が、当該手当等を支給する事業。
三 新生児医療担当医確保支援事業
就業規則及びこれに類するもの(雇用契約等)において、NICU(診療報酬の対象となるものに限る。)にて新生児医療に従事する医師に対し、NICUに入院する新生児に応じて支給される手当(新生児担当医手当等)について明記している医療機関が、当該手当を支給する事業。
四 帝王切開術待機医師確保事業
200 床未満の分娩施設において、リスクの低い帝王切開術を行うために当該施設の常勤医師等以外の医師を帝王切開術のために待機させ、必要に応じて立ち会わせることにより、帝王切開術への体制整備を行う事業。
2024/08/27
2025/03/31
医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有する病院、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業をなす場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための診療所並びに助産所。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法については 医療整備課へお問い合わせください。
⑴交付申請
⑵実績報告
の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日から起算して 20 日を経過した日、又は翌年度の4月5日のいずれか早い日とする。
⑶補助金の交付
補助金交付請求書を知事へ提出。
岐阜県庁 医療整備課 TEL:058-272-1111(内線3232・3・4) FAX:058-278-2623
産科医等育成・確保支援事業費補助金は、実際に分娩を取り扱う病院、診療所及び助産所及び産科・産婦人科医師及び助産師並びに新生児医療担当医が減少する現状に鑑み、産科医等の処遇改善や将来の産科医療を担う医師の育成を図る取組みを通じて、産科医療機関及び産科医等の確保を図るとともに産科医療機関の体制強化を図る取組みに要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
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