全国:障害者介助等助成金(介助者等資質向上措置に係る助成金)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年9月24日
支給対象となる介助者等を労働者として雇用する事業所の事業主のうち、障害者の介助等の業務を行う労働者の資質向上または資格取得に関する研修、講習を実施する事業主に支給します。
■支給対象費用
助成金の支給対象費用は、次のイおよびロの合計額となります。
イ講師謝金、講師旅費、研修・講習を実施する会場使用料、教材費、資料代、外部機関が実施する研修・講習の受講料等それぞれの経費の実費(支給対象事業主が費用を全額負担した場合に限ります。)
ロ 研修・講習に参加する支給対象介助者等の賃金 (業務の一環のOFF-JTとして支給対象介助者等に受講させており、当該研修・講習に参加している時間に対して当該支給対象介助者等に賃金を支払っている場合に限ります。)
支給対象費用は、支給対象介助者等の通常の労働時間(所定労働時間)1時間当たりの賃金の計算額(1円未満切捨て)に、支給対象介助者等が当該研修に参加している時間を乗じて得た額となります。
■支給額
助成金の支給額は、上記の支給対象費用に以下の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)となります。
助成率・・・4分の3
支給限度額・・・事業主1社あたり年100万円まで
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害者の介助等の業務を行う労働者の資質向上または資格取得に関する研修、講習を実施すること
2025/04/01
2026/03/31
■支給対象事業主
この助成金の支給対象事業主は、支給対象となる介助者等を労働者として雇用する事業所の事業主のうち、雇用する労働者である障害者の介助等の業務を行う2に該当する支給対象介助者等の、資質を向上させるための研修等(事業主もしくは研修機関または教育機関等の実施する支給対象介助者等の職務に必要となる知識・技能の習得と向上、資格の取得を目的とする研修または講習。以下「研修・講習」といいます。)を実施する事業主です。
■支給対象介助者等の要件
この助成金の対象となる介助者等は、次のイからへまでの各助成金に規定する介助者等(該当する障害者雇用納付金関係助成金の受給資格認定を受けていない者を含みます。)として事業所に配置されており、イからヘの助成金の支給対象障害者(この助成金では、支給対象は介助者等となるため、支給対象介助者等の支援を受ける障害者(就労継続支援A 型事業所の利用者を除きます。)のことをいいます。)の要件を満たす1 人以上の障害者に介助等の業務を行っている方です(注釈)。
イ 「職場介助者の配置助成金」に規定する、職場介助者
ロ 「手話通訳・要約筆記等担当者の配置助成金」に規定する、手話通訳・要約筆記等の担当者
ハ 「職場支援員の配置助成金」に規定する、職場支援員
ニ 「職業生活相談支援専門員の配置助成金」に規定する、職業生活相談支援専門員
ホ 「職業能力開発向上支援専門員の配置助成金」に規定する、職業能力開発向上支援専門員
ヘ 「企業在籍型職場適応援助者助成金」に規定する、企業在籍型職場適応援助
(注釈)イからヘまでの助成金の受給資格認定を受けていない介助者等でも、支給対象介助者等となります。
■支給対象となる研修等
支給対象介助者等に対し、当該助成金の認定申請を行った日から起算して3週間後以降から3か月以内に次のイからハの要件を満たす最初の研修・講習(注釈)を実施する場合に支給対象となります。
(注釈)研修・講習については、次のイからハまでの要件を満たす必要があります。
イ 支給対象介助者等が行う介助等の業務に応じて、介助の遂行に必要となる資質向上に資する研修・講習であること。
ロ 実施時間が1回につき1時間以上であること。(研修が同一であり、内容に連続性のある研修・講習については、当該研修・講習の初回から最終回までを通じた全回数を1回とみなします。そのため、複数回開催で完結する研修・講習については、当該研修・講習の初回から最終回までのすべての開催回を受講しなければ対象となりません。)
ハ 当該研修・講習の内容に直接関連する職種に係る経験が3年以上の方を講師とする研修であること。
二 初回の研修・講習を実施した日から起算して1年を経過する日までに実施および経費の支払いが終了するものであること。
提出書類は、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご提出ください。提出方法は以下のとおりです。
(1)管轄する支部に持参または郵送
提出部数は、様式・助添付様式が3部(事業主用、都道府県支部用、機構本部用)、それ以外の書類が2部(都道府県支部用、機構本部用)です。
(2)e-Gov電子申請サービスを利用して送信
e-Gov電子申請サービスを利用した申請書類の提出方法は、電子申請のご案内ページでご確認ください。
■認定申請書の提出期限
認定申請を行う場合は、認定を受けようとする支給対象介助者等ごとに、認定申請書(様式第519号)および添付書類を提出してください。添付書類については、障害者雇用納付金関係助成金のごあんない87~89ページの「助成金受給のための提出書類」をご参照ください。 なお、審査にあたり必要に応じて障害者雇用納付金関係助成金のごあんない87~89ページに記載の書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。
認定申請におけるその他の事項については、障害者雇用納付金関係助成金のごあんない5ページ「共通事項」の「6認定申請」をご参照ください。
認定申請書の提出期限は、支給対象介助者等の支給対象となる措置を行う日の前日から起算して3週間前の応当日までです。
都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。
支給対象となる介助者等を労働者として雇用する事業所の事業主のうち、障害者の介助等の業務を行う労働者の資質向上または資格取得に関する研修、講習を実施する事業主に支給します。
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