全国:障害者介助等助成金(職場支援員助成金(職場支援員の配置又は委嘱助成金))

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 75%

業務遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員の配置または委嘱をおこなう事業者に助成を行います

措置の方法によって、下記の額を支給します。
(1)職場支援員を配置した場合
【支給対象障害者ごとの支給額の算定式】
支給額= ①支給月額 × ②支給対象となる月数(注釈1)

【支給請求ごとの支給額】
支給請求に係る職場支援員から支援を受ける支給対象障害者(3名まで)ごとに上記の算定式により算定した支給額を合計した額(注釈2)

(2)職場支援員を委嘱(業務委託を含む)した場合
イ 支給額および支給限度額
支給請求対象期間中の委嘱による支援(訪問面談(注釈 7))支給対象障害者 1 人につき実際に委嘱に要した費用(ただし月額4万円まで)を上限とします。
ロ 支給期間
(注釈7)支給対象障害者の勤務時間外に面談を行ったものは助成対象といたしません。
職場支援員を配置した場合と同じです。


独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
業務遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員の配置または委嘱

2024/04/01
2026/03/31
■支給対象事業主
この助成金の支給対象事業主は支給対象となる障害者を労働者として雇用する事業所の事業主で次の(1)から(5)のすべてに該当する事業主です。
(1) 支給対象障害者に対し、計画期間が1年以上((2)ヘの事由により措置を行う場合は6か月以上)の事業・支援計画を作成し、機構の受給資格の認定を受けていること
(2) 支給対象障害者に対して、以下のイからヘまでに掲げる事由の起算日から6か月以内に職場支援員を配置または委嘱し、職場定着に係る措置に取り組んでいること
イ 支給対象障害者の雇入れ(ハローワークが実施する障害者トライアル雇用期間満了後に継続雇用に移行する場合、この継続雇用に移行した日を雇入れ日とみなすことができます)
ロ 支給対象障害者の勤務時間(所定労働時間)延長
ハ 支給対象障害者の配置転換(地位、勤務形態、職務内容等が変更になることをいい、単に勤務事業所が他の既存施設に移転するものは、配置転換とはみなしません。)
ニ 支給対象障害者の業務内容変更
ホ 支給対象障害者の職場復帰(その障害により、1か月以上の療養および職場適応措置が必要とされた障害者が休職から復職することをいいます。)
ヘ 企業在籍型職場適応援助者助成金の支給対象障害者に係る支援の終了(起算日は支援終了の翌日となります。)
(注釈 1)同一の事由について、同一の雇用保険適用事業所および同一の支給対象障害者に対して、1回の認定に限り受給することができます。
(3) 支給対象障害者を、支給請求対象期間の第1回目の場合は支給対象期間の開始日から6か月以上、第2回目の場合は支給対象期間の開始後7か月目の初日から6か月以上の期間継続して雇用し、その支給対象障害者に対して、各雇用期間分の賃金を支給していること
(注釈 2)支給対象期間の開始から6か月以内に支給対象障害者が離職した場合は、当該支給対象障害者に係る助成金は支給しません。
また、支給対象期間の開始から7か月目以降、12 か月までの間に支給対象障害者が離職した場合は、当該支給対象障害者に係る7か月目以降の助成金は支給しません。
(4) 事業所において、次のイからハまでの書類を整備、保管していること
イ 出勤簿等、出勤状況を確認することができる書類
ロ 賃金台帳等の労働者に支払われた賃金を確認できる書類
ハ 離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等を明らかにした労働者名簿等の書類
(5) 支給請求時点において、支給対象障害者を解雇等事業主都合により離職させていないこと

■支給対象障害者
支給対象となる障害者は、次の(1)から(3)のすべてに該当する障害者です。
(1) 申請事業主の常用雇用労働者
(2) 措置の開始日時点において、次のイからヘまでのいずれかに該当する方
イ 身体障害者(重度身体障害者である特定短時間労働者も助成対象になります)
ロ 知的障害者(重度知的障害者である特定短時間労働者も助成対象になります)
ハ 精神障害者(特定短時間労働者も助成対象になります)
ニ 発達障害者
ホ 難病にかかっている方
ヘ 高次脳機能障害のある方
(3) 3ページ「共通事項」「3 支給対象障害者」(2)に該当する方でない方

■職場支援員
職場支援員の要件は次の(1)から(4)までに掲げるいずれも満たす方です。
(1)職場支援員は、次のイからヘまでのいずれかに該当する資格・経験等を有する方であって、
イ 精神保健福祉士、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、公認心理師、臨床心理士、産業カウンセラー、保健師、看護師または障害者雇用促進法第 24 条に規定する障害者職業カウンセラーの試験に合格しかつ指定の講習の受講を修了した方
ロ 特例子会社(障害者雇用促進法第 44 条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けた事支給対象障害者の支援を実施するために配置(=雇用)または委嘱された方です。
ただし、ロからニまでに掲げる要件の実務経験期間は、注釈1に掲げる助成金の支給対象障害者として支援されていた期間がある場合は当該期間を除いた期間となります。
業主に係る同項に規定する子会社をいいます。)または重度障害者多数雇用事業所(障害者雇用促進法施行規則第 22 条の2第1項第1号に該当する事業所をいいます。)での障害者の指導・援助に関する実務経験が2年以上ある方
ハ 障害者雇用促進法第 27 条第2項に規定する障害者就業・生活支援センター、障害者総合
ニ 障害者雇用促進法第 79 条第1項に規定する障害者職業生活相談員資格認定講習を受講支援法第5条第 13 項に規定する就労移行支援を指定障害者福祉サービス事業に該当するものとして行う法人などの障害者の就労支援機関において障害者の就業に関する相談の実務経験が2年以上ある方
した、または現に障害者職業生活相談員として届け出られた方であって、当該受講修了または届け出の日以後に、障害のある労働者の職業生活に関する相談、指導、援助に関する実務経験が3年以上ある方
ホ 障害者雇用促進法に規定する機構または厚生労働大臣が指定する研修機関が行う職場適応援助者を養成するための研修を修了した方
ヘ 労働安全衛生法第 13 条に基づき支給対象事業主が企業内に配置する産業医以外の医師
(2)事業主が、当該支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国等の機関(注釈 2)から補助金等の支給を受けている場合、その補助金等から当該職場支援員の人件費または当該職場支援員の委嘱費用の全部が支払われていないこと。
(3)(職場支援員の配置の場合のみ)
支給対象期間において、障害者介助等助成金の職場介助者、手話通訳・要約筆記等担当者、健康相談医、職業生活相談支援専門員、職業能力開発向上支援専門員、職業コンサルタント、在宅勤務コーディネーターおよび重度障害者等通勤対策助成金における指導員の業務を兼務していないこと。
(4)(職場支援員の委嘱の場合のみ)
支給対象期間において、健康相談医の業務を兼務していないこと。

(注釈1)障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金、障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース(職場支援員の配置に係る措置))、障害者雇用安定助成金(職場適応援助コース)、訪問型職場適応援助促進助成金、企業在籍型職場適応援助促進助成金、障害者職場定着支援奨励金、職場支援従事者配置助成金、重度知的・精神障害者職場支援奨励金、平成 23 年 3 月 31 日以前の業務遂行援助者の配置助成金、令和3 年 3 月 31 日以前の重度中途障害者等職場適応助成金、令和 3 年 3 月 31 日以前の健康相談医師の委嘱助成金、令和 3 年 3 月 31 日以前の職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金、令和 3 年 3 月 31 日以前の在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金
(注釈 2)国、地方公共団体、独立行政法人または地方独立行政法人を指します。

問い合わせ先までお問合せください

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課) URL:http://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html

業務遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員の配置または委嘱をおこなう事業者に助成を行います

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