全国:障害者介助等助成金(中途障害者等技能習得支援助成金)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 75%

休職を余儀なくされた継続して雇用している支給対象障害者に対し、職場復帰の日から3か月以内に、職務転換後の職務の遂行に必要となる基本的な知識および技能を習得させるための研修を実施する事業主であって、当該研修を受講する支給対象障害者を継続して雇用する事業主に支給します。

助成金の支給対象費用は、次のイおよびロの合計額となります。
 イ 講師謝金、講師旅費、研修を実施する会場使用料、教材費、資料代、外部機関が実施する研修の受講料等それぞれの経費の実費
 ロ 研修に参加する支給対象障害者の賃金
   支給対象費用は、支給対象障害者の通常の労働時間(所定労働時間)1時間当たりの賃金の計算額(1円未満切捨て)に、支給対象障害者が当該研修に参加している時間を乗じて得た額となります。

⯀支援限度額
中小企業事業主 支給対象障害者 1 人につき年 30 万円まで1 年間
中小企業以外の事業主 支給対象障害者 1 人につき20 万円まで1 年間


独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
中途障害者の職務に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修の実施

2024/04/01
2026/03/31
■支給対象事業主
 この助成金の支給対象となる事業主は、以下イおよびロに該当する事業主です。
  イ 継続して雇用している下記2に該当する支給対象障害者について、職場復帰の日から3か月以内に、当該支給対象障害者の職務転換後の職務の遂行に必要となる基本的な知識および技能を習得させるための研修(資格の取得に関するものは除きます。)を実施する事業主で、当該研修を受講する支給対象障害者を継続して雇用する事業主
  ロ 本助成金の申請に要する経費(医師の意見書等の発行手数料等)を全額負担する事業主

■支給対象障害者
 支給対象となる障害者は、労働者であって、支給対象事業主に雇用された後に、事故や疾病の発症等により新たに障害者となり、その障害に関連して休職等を余儀なくされた方または既往の障害が進行する等したことにより、その障害に関連して休職等を余儀なくされた方で、職場復帰の日時点で次のイからニまでのいずれかに該当する方です。
  イ 身体障害者(特定短時間労働者は、重度身体障害者に限ります。)
  ロ 精神障害者(発達障害のみを有する方は、対象外となります。)
  ハ 難病等にかかっている方
  ニ 高次脳機能障害のある方

パンフレットは公募ページからダウンロードできます。
申請方法などについては下記へお問い合わせください。

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 高度訓練センター内 〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番2号 高度訓練センター内 障害者職業総合センター内 〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番3号 障害者職業総合センター内 代表番号 043-213-6000 (受付:開庁日の9時15分から17時30分まで)

休職を余儀なくされた継続して雇用している支給対象障害者に対し、職場復帰の日から3か月以内に、職務転換後の職務の遂行に必要となる基本的な知識および技能を習得させるための研修を実施する事業主であって、当該研修を受講する支給対象障害者を継続して雇用する事業主に支給します。

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