東京都:特別養護老人ホーム等施設整備費補助制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

東京都では、急速に進む高齢化に対応し、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現するため、介護保険事業支援計画等に基づき、特別養護老人ホーム等の整備を促進しています。

■令和6年度 新規・拡充事項概要
(拡充)物価調整額の導入
建築費高騰に対応するため、高騰加算に代えて、物価調整額を導入

(拡充)従来型個室の整備促進(促進係数適用※)
感染症対策やプライバシーの確保の観点から、個室化を推進
※ 従来型個室への促進係数の適用は、多床室の整備数との合計が増加定員数の3割を超えない限りにおいて、整備に伴う増加定員数の3割以内とする。

(拡充)老朽化施設の改修・改築の促進
・大規模改修整備費補助の補助基準単価を拡充
・養護老人ホームの改築について、特定施設入居者生活介護の指定を受けることを要件としない

(拡充)認知症高齢者グループホームの整備促進
特養整備費補助の併設加算について、「認知症高齢者グループホーム」の加算額を増額

■整備費補助
定員30人以上の特養を整備する場合に、建物の整備に要する経費に対して補助金を交付
〇工事費及び工事請負費
同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費を含みます。(備品購入費は含めないこと。)

〇工事事務費(設計監理料)
補助対象経費となる工事事務費は、工事費及び工事請負費の2.6%を限度とします。

■多床室(従来型)の整備
特別養護老人ホーム等 整備費補助制度の概要 にてご確認ください。

■定期借地権の一時金に対する補助
用地確保(都有地を除く)のための定期借地権契約を行い、土地所有者に対して支払われた一時金(賃料の前払いとして授受されたものに限る)に対して補助金を交付

■借地を活用した特別養護老人ホーム等設置支援事業
国有地又は民有地において特養を整備するにあたり、土地所有者に対して支出した賃料に対して補助金を交付(賃貸借開始から60月まで)

■特養整備に関連する支援事業等
特別養護老人ホーム等 整備費補助制度の概要 にてご確認ください。


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■整備費補助
■多床室(従来型)の整備
■定期借地権の一時金に対する補助
■借地を活用した特別養護老人ホーム等設置支援事業
■特養整備に関連する支援事業等

2024/04/01
2025/02/07
■整備費補助
特別養護老人ホーム
介護専用型ケアハウス
養護老人ホーム(※)
※ 特定施設入居者生活介護の指定を受けること。
ただし、大規模改修について、区市町村の意見に基づき都が特に必要と認める場合を除く。
改築については、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない場合も認める。
いずれの施設も、併設ショートステイの整備が補助対象に含まれます。

■多床室(従来型)の整備
条件① 地域における特別な事情があり、合理的な理由があること。
条件② 多床室は、増加定員(特養+併設ショート)の3割が上限
条件③ 条件②に加え、特養部分の増加定員の3割が上限
条件③ プライバシーへの配慮
条件④ 容易にユニット型への転換が可能

■定期借地権の一時金に対する補助
・広域型施設
・地域密着型施設等

■借地を活用した特別養護老人ホーム等設置支援事業
以下①~②となります(①の整備は必須)。
①定員30人以上の特別養護老人ホーム
②定員30人以上の特別養護老人ホームに併設する以下の事業所(補助対象面積は、①の補助対象面積を超えない範囲とします。 )
・ ショートステイ ・ 都市型軽費老人ホーム
・ 看護小規模多機能型居宅介護事業所・ 認知症高齢者グループホーム
・ 小規模多機能型居宅介護事業所 ・ 認知症対応型デイサービスセンター
・ 介護予防拠点 ・ 訪問看護ステーション
・ 夜間対応型訪問介護事業所
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
・ 地域包括支援センター

■特養整備に関連する支援事業等
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、地域密着型サービス等

■整備費補助
〇特養整備費補助に係るスケジュール①
(創設・改修型創設・増築・改築)
 第1回補助協議
協議書提出期限:令和6年8月2日(金)
⇒2回の専門家検討委員会を経て、令和7年5月下旬に補助内示予定
 第2回補助協議
協議書提出期限:令和6年11月8日(金)
⇒2回の専門家検討委員会を経て、令和7年6月下旬に補助内示予定
 第3回補助協議
協議書提出期限:令和7年2月7日(金)
⇒2回の専門家検討委員会を経て、令和7年11月下旬に補助内示予定
※ 増築・改築(全面及び移転改築以外)は第1回の補助協議は行いません。
※ 補助内示の時期は、検討委員会の日程により前後することがあるので、余裕をもって計画を立ててください。
※ 補助協議に必要な様式は、令和6年6月上旬頃に都のHPに掲載予定です。
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/shisetu/tokuyou/youshiki.html

〇特養整備費補助に係るスケジュール②
(大規模改修・プライバシー保護改修・看取り対応改修・増床型改修等)
 第1回補助協議
協議書提出期限:令和6年7月12日(金)
⇒専門家検討委員会を経て、令和6年11月下旬に補助内示予定
 第2回補助協議
協議書提出期限:令和7年1月10日(金)
⇒専門家検討委員会を経て、令和7年6月下旬に補助内示予定
※ 補助内示の時期は、検討委員会の日程により前後することがあるので、余裕をもって計画を立ててください。
※ 補助協議に必要な様式は、令和6年5月頃に都のHPに掲載予定です。
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/shisetu/tokuyou/kaishuuyoshiki.html

①区市町村への事前相談
②都に協議書を提出
③専門家検討委員会(2回)
④補助内示
⑤入札
⑥着工
⑦補助金交付(初年度)
⑧竣工
⑨補助金交付(2年目)、⑨認可申請
⑩開設

■多床室(従来型)の整備
特別養護老人ホーム等 整備費補助制度の概要 にてご確認ください。

■定期借地権の一時金に対する補助
①土地賃貸借条件決定
②施設整備費補助協議
③施設整備費補助内示
④定期借地権設定契約締結
⑤定借補助交付申請
⑥定借補助交付決定
⑦一時金支払
⑧一時金支払実績報告
⑨定借補助額確定
⑩補助金交付

■借地を活用した特別養護老人ホーム等設置支援事業
①土地賃貸借条件決定
②施設整備費補助協議
③施設整備費補助内示
④賃貸借契約締結
⑤地代補助交付申請
⑥地代補助交付決定
⑦年度内の地代支払(全額)
⑧地代支払実績報告
⑨地代補助額確定
⑩補助金交付

■特養整備に関連する支援事業等
特別養護老人ホーム等 整備費補助制度の概要 にてご確認ください。

施設支援課 施設整備担当 特養班 TEL03-5320-4265

東京都では、急速に進む高齢化に対応し、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現するため、介護保険事業支援計画等に基づき、特別養護老人ホーム等の整備を促進しています。

■令和6年度 新規・拡充事項概要
(拡充)物価調整額の導入
建築費高騰に対応するため、高騰加算に代えて、物価調整額を導入

(拡充)従来型個室の整備促進(促進係数適用※)
感染症対策やプライバシーの確保の観点から、個室化を推進
※ 従来型個室への促進係数の適用は、多床室の整備数との合計が増加定員数の3割を超えない限りにおいて、整備に伴う増加定員数の3割以内とする。

(拡充)老朽化施設の改修・改築の促進
・大規模改修整備費補助の補助基準単価を拡充
・養護老人ホームの改築について、特定施設入居者生活介護の指定を受けることを要件としない

(拡充)認知症高齢者グループホームの整備促進
特養整備費補助の併設加算について、「認知症高齢者グループホーム」の加算額を増額

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