東京都:特別養護老人ホーム等施設整備費補助制度

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経費補助率 0%

東京都では、急速に進む高齢化に対応し、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現するため、介護保険事業支援計画等に基づき、特別養護老人ホーム等の整備を促進しています。

■令和7年度 新規・拡充事項概要
(新規)一時移転型改良工事の新設
建物構造を残し、建物全体に対して行う間仕切り壁やクロス等の内装、給排水設備や電気設備、外壁等の改良工事への補助。(全面的な改築に当たらない、かつ、入所者全員の一時移転が必要な規模に限る)

(拡充)大規模改修(空調設備更新)の新設
過去10年間で大規模改修の補助を受け、かつ、空調設備を更新していない施設が、老朽化した空調設備を更新する場合の経費を補助。(事業の詳細は、資料6及び資料6-2をご覧ください。)

(新規)介護支援機器導入に向けたコンサルティング経費支援の新設
施設の創設・改築・一時移転型改良工事の際に機器導入に向けたコンサルティングを導入する場合の経費を補助。

■整備費補助
定員30人以上の特養を整備する場合に、建物の整備に要する経費に対して補助金を交付
〇工事費及び工事請負費
同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費を含みます。(備品購入費は含めないこと。)

〇工事事務費(設計監理料)
補助対象経費となる工事事務費は、工事費及び工事請負費の2.6%を限度とします。

■多床室(従来型)の整備
特別養護老人ホーム等 整備費補助制度の概要 にてご確認ください。

■定期借地権の一時金に対する補助
用地確保(都有地を除く)のための定期借地権契約を行い、土地所有者に対して支払われた一時金(賃料の前払いとして授受されたものに限る)に対して補助金を交付

■借地を活用した特別養護老人ホーム等設置支援事業
国有地又は民有地において特養を整備するにあたり、土地所有者に対して支出した賃料に対して補助金を交付(賃貸借開始から60月まで)

■特養整備に関連する支援事業等
特別養護老人ホーム等 整備費補助制度の概要 にてご確認ください。


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■整備費補助
■多床室(従来型)の整備
■定期借地権の一時金に対する補助
■借地を活用した特別養護老人ホーム等設置支援事業
■特養整備に関連する支援事業等

2024/04/01
2025/02/07
■整備費補助
特別養護老人ホーム
介護専用型ケアハウス
養護老人ホーム(※)
※ 特定施設入居者生活介護の指定を受けること。
ただし、大規模改修について、区市町村の意見に基づき都が特に必要と認める場合を除く。
改築については、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない場合も認める。
いずれの施設も、併設ショートステイの整備が補助対象に含まれます。

■多床室(従来型)の整備
条件① 地域における特別な事情があり、合理的な理由があること。
条件② 多床室は、増加定員(特養+併設ショート)の3割が上限
条件③ 条件②に加え、特養部分の増加定員の3割が上限
条件③ プライバシーへの配慮
条件④ 容易にユニット型への転換が可能

■定期借地権の一時金に対する補助
・広域型施設
・地域密着型施設等

■借地を活用した特別養護老人ホーム等設置支援事業
以下①~②となります(①の整備は必須)。
①定員30人以上の特別養護老人ホーム
②定員30人以上の特別養護老人ホームに併設する以下の事業所(補助対象面積は、①の補助対象面積を超えない範囲とします。 )
・ ショートステイ ・ 都市型軽費老人ホーム
・ 看護小規模多機能型居宅介護事業所・ 認知症高齢者グループホーム
・ 小規模多機能型居宅介護事業所 ・ 認知症対応型デイサービスセンター
・ 介護予防拠点 ・ 訪問看護ステーション
・ 夜間対応型訪問介護事業所
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
・ 地域包括支援センター

■特養整備に関連する支援事業等
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、地域密着型サービス等

■整備費補助
〇特養整備費補助に係るスケジュール①
(創設・改修型創設・増築・改築)
 第1回補助協議
協議書提出期限:令和6年8月2日(金)
⇒2回の専門家検討委員会を経て、令和7年5月下旬に補助内示予定
 第2回補助協議
協議書提出期限:令和6年11月8日(金)
⇒2回の専門家検討委員会を経て、令和7年6月下旬に補助内示予定
 第3回補助協議
協議書提出期限:令和7年2月7日(金)
⇒2回の専門家検討委員会を経て、令和7年11月下旬に補助内示予定
※ 増築・改築(全面及び移転改築以外)は第1回の補助協議は行いません。
※ 補助内示の時期は、検討委員会の日程により前後することがあるので、余裕をもって計画を立ててください。
※ 補助協議に必要な様式は、令和6年6月上旬頃に都のHPに掲載予定です。
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/shisetu/tokuyou/youshiki.html

〇特養整備費補助に係るスケジュール②
(大規模改修・プライバシー保護改修・看取り対応改修・増床型改修等)
 第1回補助協議
協議書提出期限:令和6年7月12日(金)
⇒専門家検討委員会を経て、令和6年11月下旬に補助内示予定
 第2回補助協議
協議書提出期限:令和7年1月10日(金)
⇒専門家検討委員会を経て、令和7年6月下旬に補助内示予定
※ 補助内示の時期は、検討委員会の日程により前後することがあるので、余裕をもって計画を立ててください。
※ 補助協議に必要な様式は、令和6年5月頃に都のHPに掲載予定です。
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/shisetu/tokuyou/kaishuuyoshiki.html

①区市町村への事前相談
②都に協議書を提出
③専門家検討委員会(2回)
④補助内示
⑤入札
⑥着工
⑦補助金交付(初年度)
⑧竣工
⑨補助金交付(2年目)、⑨認可申請
⑩開設

■多床室(従来型)の整備
特別養護老人ホーム等 整備費補助制度の概要 にてご確認ください。

■定期借地権の一時金に対する補助
①土地賃貸借条件決定
②施設整備費補助協議
③施設整備費補助内示
④定期借地権設定契約締結
⑤定借補助交付申請
⑥定借補助交付決定
⑦一時金支払
⑧一時金支払実績報告
⑨定借補助額確定
⑩補助金交付

■借地を活用した特別養護老人ホーム等設置支援事業
①土地賃貸借条件決定
②施設整備費補助協議
③施設整備費補助内示
④賃貸借契約締結
⑤地代補助交付申請
⑥地代補助交付決定
⑦年度内の地代支払(全額)
⑧地代支払実績報告
⑨地代補助額確定
⑩補助金交付

■特養整備に関連する支援事業等
特別養護老人ホーム等 整備費補助制度の概要 にてご確認ください。

施設支援課 施設整備担当 特養班 TEL03-5320-4265

東京都では、急速に進む高齢化に対応し、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現するため、介護保険事業支援計画等に基づき、特別養護老人ホーム等の整備を促進しています。

■令和7年度 新規・拡充事項概要
(新規)一時移転型改良工事の新設
建物構造を残し、建物全体に対して行う間仕切り壁やクロス等の内装、給排水設備や電気設備、外壁等の改良工事への補助。(全面的な改築に当たらない、かつ、入所者全員の一時移転が必要な規模に限る)

(拡充)大規模改修(空調設備更新)の新設
過去10年間で大規模改修の補助を受け、かつ、空調設備を更新していない施設が、老朽化した空調設備を更新する場合の経費を補助。(事業の詳細は、資料6及び資料6-2をご覧ください。)

(新規)介護支援機器導入に向けたコンサルティング経費支援の新設
施設の創設・改築・一時移転型改良工事の際に機器導入に向けたコンサルティングを導入する場合の経費を補助。

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