東京都:老人福祉施設整備費補助

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経費補助率 0%

老人福祉施設の整備を促進し、もって老人福祉の向上を図ることを目的に、区市町村、社会福祉法人等が実施する、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設の整備に要する費用及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設の整備に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。

老人福祉施設の整備に必要な施設整備費、老人福祉施設へ導入するデジタル介護機器、次世代介護機器、介護の周辺業務機器等の選定・活用に関するコンサルティング等経費及び特別な理由により知事が特に必要と認めた工事費


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助の対象事業は、次の各号のとおりとする。

(1)事業者整備型
運営事業者が自ら東京都内に以下のアからエまでの施設を整備し、運営する事業

ア 区市町村、社会福祉法人(日本赤十字社を含む。)及び公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会が、老人福祉法第15条の規定により設置する定員30人以上の特別養護老人ホーム(以下「広域型特養」という。)の整備

イ 区市町村及び社会福祉法人が、老人福祉法第15条の規定により設置する定員30人以上の養護老人ホームの整備

ウ 区市町村、社会福祉法人及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条の規定による東京都知事(以下「知事」という。)の許可を受けようとする医療法人が、老人福祉法第15条の規定により設置する定員30人以上の軽費老人ホーム(ケアハウス)で、介護専用型特定施設入居者生活介護の指定を受ける特定施設(以下「介護専用型ケアハウス」という。)の整備

エ 上記アからウまでの施設に併設される老人短期入所施設(以下「併設ショート」という。)の整備

(2)オーナー型
土地所有者等が運営事業者に建物を賃貸することを目的に、東京都内に以下のア及びイの施設を整備する事業

ア 老人福祉法第15条の規定により設置する広域型特養の整備
イ 上記アの施設の併設ショートの整備

2025/04/01
2026/03/31
老人福祉施設を運営する事業者、又は老人福祉施設を運営する事業者に建物を賃貸する土地所有者等

申請方法や詳細については高齢者施策推進部施設支援課施設整備担当へお問い合わせください。

高齢者施策推進部施設支援課施設整備担当 電話:03-5320-4321

老人福祉施設の整備を促進し、もって老人福祉の向上を図ることを目的に、区市町村、社会福祉法人等が実施する、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設の整備に要する費用及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設の整備に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。

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