京都府京都市:空き家等の活用・流通補助金
京都市では、昭和以前に建築された市場に流通しづらい空き家が放置され、老朽化が進むことを予防し、空き家の活用・流通を促進させるため、空き家の所有者を対象とした「京都市空き家等の活用・流通補助金」の制度を設けています。
【建物活用補助】
空き家を売却した所有者に売却時の仲介手数料の一部を補助。
【敷地活用補助】
空き家の解体除却工事費用の一部を補助。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
【建物活用補助】
「空き家及び敷地」又は「空き家」の売買契約の締結を行うこと。
【敷地活用補助】
補助金の交付の対象となる事業は、次の⑴~⑸を全て満たすものとします。
⑴ 補助対象空き家の解体除却工事(当該工事により隣接する建築物及び土地に補修等が必要となる場合は、そのための工事を含む。)であること。
⑵ 敷地全体を更地にする工事であること。ただし、次のア又はイのいずれか場合は、更地にしなくても補助金の交付の対象と認める場合があります。
ア 補助対象空き家の一部又はこれに附属する門、塀等を残置することが安全上等の理由によりやむを得ないと認められる場合
イ 補助対象空き家が一定の条件に該当する場合
⑶ 京都市内に本店又は主たる事務所を置く事業者へ請け負わせて実施する工事であること。
⑷ 補助対象空き家を解体除却した後の跡地を活用・流通させること。
⑸ 補助対象空き家があった土地と隣地等を一体の土地として利用する場合10年間は一体利用するものであること。
2024/08/22
2025/01/31
【建物活用補助】
補助金の交付の対象となる者は、次の⑴及び⑵のいずれにも該当する者とします。
⑴ 空き家(及びその敷地)を売却し、不動産事業者に仲介手数料を支払った当該空き家(及びその敷地)の元所有者。
ただし、売買契約を締結した日から遡って2年以内に、相続、遺産分割、遺贈又は財産分与以外の方法により当該空き家の所有権を取得した者は対象外です。
⑵ 法人その他の団体でない者
なお、上記⑴及び⑵のいずれにも該当する者であっても、次の⑶又は⑷のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象者としません。
⑶ 京都市税の滞納がある者
⑷ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等若しくは同条第5号に規定する暴力団密接関係者
【敷地活用補助】
補助金の交付の対象となる者は、次の⑴~⑷のいずれかに該当する者とします。
⑴ 補助対象空き家の所有者
補助対象空き家の所有権を複数の者で共有している場合は、代表者が申請してください。その場合は、補助対象空き家を解体除却することについて、他の全ての共有者の同意書が必要となります。
⑵ 補助対象空き家の所有者の法定相続人
法定相続人が複数いる場合は、代表者が申請してください。その場合は、補助対象空き家を解体除却することについて、他の全ての法定相続人の同意
書が必要となります。
⑶ 補助対象空き家がある土地の所有者
補助対象空き家の所有者が不存在で民事執行法第 171 条に規定する代替執行の決定を得た補助対象空き家のある土地の所有者については、補助金の交付の対象者とします。
⑷ 公的機関が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる者(不在者財産管理人、相続財産の清算人等)
【建物活用補助】
⑴売買契約締結、仲介手数料支払。
⑵交付申請書類の提出
申請期間:令和6年8月22日から令和7年3月14日まで
⑶補助金請求書の提出
⑷補助金の受領
【敷地活用補助】
⑴交付申請書類の提出
申請期間:令和6年8月22日から令和7年1月31日まで
⑵工事契約締結・着工
⑶実績報告書類の提出
提出期限:交付決定から6か月と令和7年3月14日いずれか早い日
⑷補助金請求書書の提出
⑸補助金の受領
空き家相談窓口(京都市 都市計画局 住宅室 住宅政策課内) 〒604-8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 TEL:075-231-2323
京都市では、昭和以前に建築された市場に流通しづらい空き家が放置され、老朽化が進むことを予防し、空き家の活用・流通を促進させるため、空き家の所有者を対象とした「京都市空き家等の活用・流通補助金」の制度を設けています。
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