福井県鯖江市:老朽危険空家等除却支援事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

鯖江市では老朽化し、危険な状態にある空き家の解体を促進するため、除却に要する費用の一部を補助します。

(A) 老朽危険空家等  対象工事費の2分の1(通常補助上限50万円、特殊加算上限50万円)                                                                     (B) 準老朽危険空家等 対象工事費の2分の1(通常補助上限30万円、特殊加算上限30万円)   

【補助金の加算要件】                                                                                                                    次のいずれかに該当する工事                                                                                  
  1.老朽危険空家等の主たる構造が木造以外であるもの                                                                  
  2.老朽危険空家等または準老朽危険空家等の延べ床面積が200平方メートル以上であるもの                                         
  3.老朽危険空家等または準老朽危険空家等の敷地が狭あい道路(幅員3m未満)や未接道であるもの

除却に要する費用


鯖江市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のすべてに該当する建築物                                                                                    
 (1) 次のいずれかに該当する建築物
   (A)老朽危険空家等に該当するもの
     (特定空家等に認定された空家等(店舗、工場など全ての建築物)
      または老朽危険度判定表の合計評点が100点以上である住宅(不良住宅))
   (B)準老朽危険空家等に該当するもの
     (昭和56年5月末以前に着工または建築され、老朽危険度判定表の「構造の腐朽または破損の程度」の評点項目が25点以上の木造の空家等(店舗、工場など全ての建築物))               
  (2) 1年以上居住又は使用されていない状態にあるもの                                                                   
  (3) 一切の権利または権限について、その疑義が解決済であること
  (4) 空家等となるに至った原因が、補助金の交付を受けるための故意による行為でないこと
  (5) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと

2024/03/29
2025/03/31
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
  (1) 空家等の所有者(登記事項記載証明書に記載されている者)
  (2) (1)の相続人
  (3) (1)または(2)から承認を得ている方

※ただし、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する方は対象となりません。
  (ア)鯖江市税および料金を滞納している方
  (イ)同一年度内に、この補助金の交付を受けたことがある方
  (ウ)鯖江市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員の方または密接な関係にある方

パンフレット・様式は公募ページからダウンロードできます。
まずは防災危機管理課へ事前調査の申込みをおこなってください。

防災危機管理課 〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階) 防災・危機管理グループ TEL:0778-53-2205 空き家対策グループ TEL:0778-42-5104 FAX:0778-51-8151

鯖江市では老朽化し、危険な状態にある空き家の解体を促進するため、除却に要する費用の一部を補助します。

(A) 老朽危険空家等  対象工事費の2分の1(通常補助上限50万円、特殊加算上限50万円)                                                                     (B) 準老朽危険空家等 対象工事費の2分の1(通常補助上限30万円、特殊加算上限30万円)   

【補助金の加算要件】                                                                                                                    次のいずれかに該当する工事                                                                                  
  1.老朽危険空家等の主たる構造が木造以外であるもの                                                                  
  2.老朽危険空家等または準老朽危険空家等の延べ床面積が200平方メートル以上であるもの                                         
  3.老朽危険空家等または準老朽危険空家等の敷地が狭あい道路(幅員3m未満)や未接道であるもの

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