福井県鯖江市:老朽危険空家等除却支援事業補助金
鯖江市では老朽化し、危険な状態にある空き家の解体を促進するため、除却に要する費用の一部を補助します。
(A) 老朽危険空家等 対象工事費の2分の1(通常補助上限50万円、特殊加算上限50万円) (B) 準老朽危険空家等 対象工事費の2分の1(通常補助上限30万円、特殊加算上限30万円)
【補助金の加算要件】 次のいずれかに該当する工事
1.老朽危険空家等の主たる構造が木造以外であるもの
2.老朽危険空家等または準老朽危険空家等の延べ床面積が200平方メートル以上であるもの
3.老朽危険空家等または準老朽危険空家等の敷地が狭あい道路(幅員3m未満)や未接道であるもの
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のすべてに該当する建築物
(1) 次のいずれかに該当する建築物
(A)老朽危険空家等に該当するもの
(特定空家等に認定された空家等(店舗、工場など全ての建築物)
または老朽危険度判定表の合計評点が100点以上である住宅(不良住宅))
(B)準老朽危険空家等に該当するもの
(昭和56年5月末以前に着工または建築され、老朽危険度判定表の「構造の腐朽または破損の程度」の評点項目が25点以上の木造の空家等(店舗、工場など全ての建築物))
(2) 1年以上居住又は使用されていない状態にあるもの
(3) 一切の権利または権限について、その疑義が解決済であること
(4) 空家等となるに至った原因が、補助金の交付を受けるための故意による行為でないこと
(5) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと
2024/03/29
2025/03/31
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1) 空家等の所有者(登記事項記載証明書に記載されている者)
(2) (1)の相続人
(3) (1)または(2)から承認を得ている方
※ただし、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する方は対象となりません。
(ア)鯖江市税および料金を滞納している方
(イ)同一年度内に、この補助金の交付を受けたことがある方
(ウ)鯖江市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員の方または密接な関係にある方
パンフレット・様式は公募ページからダウンロードできます。
まずは防災危機管理課へ事前調査の申込みをおこなってください。
防災危機管理課 〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階) 防災・危機管理グループ TEL:0778-53-2205 空き家対策グループ TEL:0778-42-5104 FAX:0778-51-8151
鯖江市では老朽化し、危険な状態にある空き家の解体を促進するため、除却に要する費用の一部を補助します。
(A) 老朽危険空家等 対象工事費の2分の1(通常補助上限50万円、特殊加算上限50万円) (B) 準老朽危険空家等 対象工事費の2分の1(通常補助上限30万円、特殊加算上限30万円)
【補助金の加算要件】 次のいずれかに該当する工事
1.老朽危険空家等の主たる構造が木造以外であるもの
2.老朽危険空家等または準老朽危険空家等の延べ床面積が200平方メートル以上であるもの
3.老朽危険空家等または準老朽危険空家等の敷地が狭あい道路(幅員3m未満)や未接道であるもの
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