東京都八王子市:市内企業立地継続奨励金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

製造業・データセンター 、物流系産業、宿泊業、商業、事務所の施設を新たに設置(建築、購入、賃借)又は拡張した市内事業者や、市内に本店を有し、継続10年以上操業する常用雇用者数40人規模の市内小規模事業者等(全業種/業種別の常用雇用者数:製造業・その他⇒40人以下、商業・サービス業⇒10人以下)が、業施設を新たに設置(建築、購入、賃借)または拡張した場合に固定資産税、都市計画税、事業所税相当額を奨励金として3年間交付します。

※市内に本店を有し、継続10年以上操業している事業者(上記対象業種)の方、市内小規模事業者等及びスタートアップ企業については、固定資産評価額や常用雇用者数の要件等の緩和があります。

固定資産税、都市計画税、事業所税相当額

■加算金
1.市内雇用促進加算金制度
事業施設の新設・拡張等に際し、新規に雇用した常用雇用者の6割以上が市内居住者の場合には、初年度のみ、一人あたり10万円を加算金として交付します。(上限額:1千万円)
例:新規雇用者10人の内、7人が市内居住者の場合 新規雇用者の内、7割にあたる7人が市内居住者のため、7人×10万円=70万円が加算金として交付されます。

2.市内建設業者活用加算金制度
※以下のいずれかの要件に該当した場合、加算金が交付されます。(加算金は初年度のみ交付、上限額:2千万円)
要件1 工事請負業者が市内建設業者の場合 工事請負契約額の1パーセントを加算金として交付します。
要件2 工事請負業者が市外建設業者の場合(建設業者が市外の場合でも下記要件により交付)(工事請負契約額に占める市内1次下請業者の請負契約額の割合が10パーセント以上)工事請負契約額の0.5パーセントを加算金として交付します。

3.特定産業加算金
特定産業を営む場合、土地及び建物に係る取得額の15%を事業開始日以降に交付します。(上限1億5千万円、事業開始日から奨励金の初回の交付申請時までに要申請、1度のみ。)
●特定産業 医療・ヘルスケア産業、半導体・デジタル産業、環境関連産業


八王子市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.市内企業向け 
製造業・データセンター 、物流系産業、宿泊業、商業、事務所の施設を新たに設置する事業

2. 市内小規模事業者等向け
市内に本店を有し、継続 10年以上操業する市内小規模事業者等(常用雇用者数:製造業・その他→40人以下、商業・サービス業→10人以下)の方が、事業施設を新設または拡張する事業


2025/04/01
2026/03/31
(1)製造業・データセンター 、物流系産業、宿泊業、商業、事務所の施設を新たに設置(建築、購入、賃借)又は拡張した市内事業者
(2) 市内に本店を有し、継続10年以上操業する常用雇用者数40人規模の市内小規模事業者等(全業種/業種別の常用雇用者数:製造業・その他⇒40人以下、商業・サービス業⇒10人以下)

奨励金の交付申請時に満たすべき要件は次のとおりです。
●常用雇用者数と投下固定資産評価額の要件を満たすこと。
●対象施設にて行う事業が、当該対象施設周辺の環境悪化をもたらすものでないこと。
●市税等に滞納がないこと。
●対象施設の設置が、申請企業の市内の事業所全体における雇用の減少を伴わないものであること。
●地区計画、用途地域などの法的な規制及び都市計画マスタープランなどのまちづくりの方針に合致していること。

※特例や適用除外のケースもあるため、まずは産業振興推進課までお問い合わせください。
(電話番号 042-620-7379)
各種奨励金の交付要件等は企業立地支援制度パンフレットをご覧ください。

産業振興部産業振興推進課 042-620-7379 ファックス:042-627-5951

製造業・データセンター 、物流系産業、宿泊業、商業、事務所の施設を新たに設置(建築、購入、賃借)又は拡張した市内事業者や、市内に本店を有し、継続10年以上操業する常用雇用者数40人規模の市内小規模事業者等(全業種/業種別の常用雇用者数:製造業・その他⇒40人以下、商業・サービス業⇒10人以下)が、業施設を新たに設置(建築、購入、賃借)または拡張した場合に固定資産税、都市計画税、事業所税相当額を奨励金として3年間交付します。

※市内に本店を有し、継続10年以上操業している事業者(上記対象業種)の方、市内小規模事業者等及びスタートアップ企業については、固定資産評価額や常用雇用者数の要件等の緩和があります。

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