岐阜県多治見市:木造住宅耐震改修工事補助事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

木造住宅について、耐震改修に要する費用の一部を補助します。
ただし、補助件数には限りがあります。

■代理受領制度の利用について
多治見市では令和2年7月から代理受領制度を利用できるようになりました。この制度を利用すれば、申請者が用意する初期費用の負担軽減が図られます。
※予算が無くなり次第、受付は終了させていただきます。

耐震改修に要する費用


多治見市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
下記の木造住宅の耐震化に対する対象工事をおこなうこと
■補助対象となる住宅
次のすべてに該当する現に人が居住されている木造住宅の所有者の方が、耐震改修工事を実施する場合に補助の対象となります。
①昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された住宅
②在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁構法による一戸建ての住宅
③延べ床面積の2分の1以上の部分が居住の用に供されている住宅

■補助の対象となる工事
・耐震診断において上部構造評点が1.0未満とされた旧基準木造住宅で、改修後の評点が1.0以上となる耐震改修工事
※屋根の軽量化のみ行う耐震改修工事で上部構造評点が1.0以上となる耐震改修工事を含みます。
・耐震診断において上部構造評点が0.7未満とされた旧基準木造住宅で、改修に併せて地震時に転倒の恐れのある家具等について転倒防止対策を実施し、かつ、改修後の評点が0.7以上となる耐震改修工事

2025/05/28
2025/11/28
次の①~⑥のすべてに該当する耐震改修工事を行う木造住宅の所有者が対象となります。
① 多治見市内に存するものであること
② 昭和 56 年(1981 年)5月31日以前に着工された住宅の耐震改修工事
③ 現在、居住している一戸建ての住宅の耐震改修工事
(ただし、耐震改修工事後に居住することが確実なものについて、補助対象とすることが可能。)
④ 多治見市が要綱に定める耐震診断法に基づいて耐震診断を実施した住宅の耐震改修工事
⑤ 多治見市が要綱に定める講習を修了した岐阜県木造住宅耐震相談士が設計及び工事監理を行う耐震改修工事
⑥ 次のいずれかに該当する耐震改修工事であること
(1) 多治見市が要綱に定める耐震診断法による耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未満と診断された木造住宅で、耐震改修後の評点が 1.0 以上となる耐震改修工事であること。
(2) 多治見市が要綱に定める耐震診断法による耐震診断の結果、上部構造評点が 0.7 未満と診断された木造住宅で、耐震改修後の評点が 0.7 以上となる家具の固定を伴う耐震改修工事であること。

■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

〇補助金の交付を受けるために必要な提出書類
改修工事に着手する前
・建築物等耐震化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
・耐震改修工事実施計画書(様式第4号)
1.耐震診断結果報告書の写し
2.耐震改修工事の設計・工事監理を行う岐阜県木造住宅耐震相談士の登録証及び事務所協会又は建防協発行の受講修了証の写し(木造住宅耐震改修工事に限る)
3.建築士免許証及び建築士事務所登録の写し
4.耐震改修工事の内容のわかる図面(位置図を含む)
※東濃5市共通木造住宅耐震補強工事費助成(補助)制度利用マニュアルを参考に作成してください。
5.耐震改修工事実施後の建物評点が確認できる計算書
6.専門機関等に諮られた建築物であることがわかる書面及びその結果(判定書、評定書等)
7.建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項の規定に基づく認定通知書の写し(分譲マンションに限る)
8.耐震改修工事費の見積書(内訳を含む)の写し(補助対象内外を区別し、工事種別ごとにできるだけ細かく記載すること)
9.事業の工程表
10.建築時期の確認できる書類(建築確認通知書、登記事項証明書等)
11.家具の転倒防止対策に関する実施計画説明書(様式任意:木造住宅耐震改修工事で補強後の評点が0.7~1.0の場合のみ)
12.所有者との関係が分かる書類及び所有者の同意書[様式任意](特段の理由により所有者が実施できない場合)
13.岐阜県が行う他の助成金、資金貸付及び利子補給等を受けていない旨の誓約書[様式任意]
14.その他市長が必要と認める書類
※補助金交付決定の通知の後、工事契約を締結してください。

開発指導課建築指導グループ 〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 電話:0572-22-1336(直通)または0572-22-1111(代表) 内線:1394 ファクス:0572-25-6436

木造住宅について、耐震改修に要する費用の一部を補助します。
ただし、補助件数には限りがあります。

■代理受領制度の利用について
多治見市では令和2年7月から代理受領制度を利用できるようになりました。この制度を利用すれば、申請者が用意する初期費用の負担軽減が図られます。
※予算が無くなり次第、受付は終了させていただきます。

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