島根県:しまね脱炭素加速化事業再エネ設備導入補助金(間接補助金)

上限金額・助成額200万円
経費補助率 33%

2050年カーボンニュートラルの実現及び2030年度の温室効果ガス排出削減目標の達成に向け、島根県内の経済と雇用の中心的な担い手である中小企業者等が太陽光発電設備等の導入を実施した場合の経費の一部を補助します。

【 太陽光発電設備 】
 設備の購入及び工事に要する経費
 間接補助対象経費と太陽電池出力*11kW当たり5万円を乗じて得た額のいずれか低い額。
 ただし、最大40kWまでとする。

【 蓄電池 】
 設備の購入及び工事に要する経費
 間接補助対象経費*2の1/3以内とする。
 ただし、最大30kWhまでとする。

*1)太陽電池出力は、太陽電池モジュールの公称最大出力合計値とパワーコンディショナの定格出力合計値の低い方をkW単位で小数点以下を切り捨てた値とする。
*2)蓄電池の価格(補助対象経費(万円)を蓄電容量(kWh)で除した値)が、家庭用蓄電池の場合は14.1万円/kWhを、業務用蓄電池の場合は16.0万円/kWhを超えるものは補助対象外となる。蓄電容量は、kWh単位で小数点第2位以下を切り捨てた値とする。


島根県中小企業団体中央会
中小企業者,小規模企業者
島根県内の経済と雇用の中心的な担い手である中小企業者等が太陽光発電設備等の導入すること

2024/08/19
2024/09/06
■補助対象事業者
「しまねストップ温暖化宣言事業者」であって、以下の①~③のいずれかに該当するもの
①県内に主たる事業所を有する中小企業者等(みなし大企業を除く)
「中小企業者等」とは、次に掲げるものをいう。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に掲げる者(以下、「中小企業者」という。)
イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号から第9号までに規定する団体
ウ 医療法(昭和23年法律205号)第39条に規定する法人
エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する法人
オ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
カ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する社団法人(ただし、社団構成員の2分の1以上が中小企業者である者に限る。)
キ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に規定する漁業協同組合、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定する消費生活協同組合など、特別法の規定に基づき設立された協同組合
②オンサイトPPAにより①に設備提供するPPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者であって、県内に主たる営業所を有するもの)
③リース契約により①に設備提供するリース事業者(県内に主たる営業所を有するもの)

■応募者の資格
 本補助金の交付対象者は、間接補助金交付要領(別表1)に定める者であって、次の各号の用件を全て満たす者。
(1) 「しまねストップ温暖化宣言事業者」であること。
(2) 島根県税の未納がないこと。
(3) 役員及び経営に実質的に関与する者が暴力団等の反社会的勢力との関係を有しないものであること。

次の書類を、正本1通提出してください。
また、全ての書類をPDF 形式で電子媒体(CD-RまたはDVD-R)にファイル保存して、郵送又は宅配便にて提出してください。持参による提出は受け付けません。
なお、提出された書類および電子媒体は返却いたしません。また、電子メールの添付による提出も無効となります。

【提出部数】
 正本 1通、電子媒体(CD-RまたはDVD-R) 1部

■提出先
  〒690-0886 島根県松江市母衣町55-4 商工会館4F
  島根県中小企業団体中央会 連携支援課
  ※郵送又は宅配便 (持参・メール提出不可)

■スケジュール
  公募 → 交付申請 → 審査 → 交付決定 → 補助事業開始 (発注・契約)

島根県中小企業団体中央会 連携支援課   TEL0852-21-4809 FAX:0852-26-5686      島根県環境政策課    TEL0852-22-6743 FAX:0852-25-3830

2050年カーボンニュートラルの実現及び2030年度の温室効果ガス排出削減目標の達成に向け、島根県内の経済と雇用の中心的な担い手である中小企業者等が太陽光発電設備等の導入を実施した場合の経費の一部を補助します。

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