東京都板橋区:産業融資制度(利子補給)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

板橋区の産業融資制度をご利用いただくと、融資の種類ごとに決められた期間と割合で板橋区が助成(利子補給)します。
補給金額は、貸付当初の返済方法で元金に基づいて計算されます。
ただし、一部繰上や条件変更などにより実際の残存元金がこれを下回る場合は、実際の残存元金に基づいて計算されます。

 

利子額:融資の種類ごとに定められた期間と割合
※利子補給の優遇加算措置につていは公募ページご参照ください。


板橋区
中小企業者,小規模企業者
板橋区の産業融資制度を利用すること。

2025/04/01
2026/03/31
利用対象者は以下のすべての要件を満たす「中小企業者(NPO法人含)」です。
●小売業(飲食業を含む)・・・資本金5千万円以下または従業員数50人以下
●卸売業・・・資本金1億円以下または従業員数100人以下
●サービス業・・・資本金5千万円以下または従業員数100人以下
●製造業等(※)ソフトウェア業·情報処理サービス業·建設業·不動産業·運送業などを含む・・・資本金3億円以下または従業員数300人以下

1 法人の場合、本店登記及び活動実態(本社機能)が区内にある方(バーチャルオフィスは対象外)
2 個人の場合、確定申告上の主たる売上のある事業所が区内にある方(事業主の住所地は問いません)
3 1年以上同一事業を営んでいる方(創業支援融資を除く)
4 申込みをする日までに納期が到来した個人住民税(および軽自動車税)もしくは法人住民税を完納している方(分納中の方はご利用いただけません)
5 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方(対象外業種の例:農林・漁業、遊興娯楽業の一部、金融業の一部、宗教法人の方など)
6 許認可などの必要な業種については、その許認可などを受けている方
7 資金の使途が適切であり、かつ、返済能力のある方 

利子補給の請求は、借受者に代わって利用金融機関が代理で行い、約2か月後に金融機関を通して借受者の口座へ利子補給金を振込みます。

■融資について
①融資相談(申込者)→②融資申込(金融機関代行可)※窓口のみ(申込者)→③融資あっせん書発行(板橋区)→④保証申込(必要に応じて)(取扱金融機関)→⑤保証決定(東京保証信用協会)→⑥審査・融資実行(取扱金融機関)
● 板橋区に融資あっせんの申込をする前に、融資申込予定の取扱金融機関に相談をしてください。
● 融資あっせんの申込は金融機関による代行申請が可能です。(創業支援・経営改善特例・事業承継資金・持続成長支援融資を除く)。
●お申込みに必要な書類をすべてそろえて、区窓口にご提出ください。
※郵送不可※
創業支援・経営改善特例融資等、計画書の提出が必要な融資をご利用する場合は、中小企業診断士との面談が必要です。
詳しくは、「中小企業診断士による経営相談」をご覧ください。

産業経済部 産業振興課 経済対策係 03-3579-2173 FAX:03-3579-9756

板橋区の産業融資制度をご利用いただくと、融資の種類ごとに決められた期間と割合で板橋区が助成(利子補給)します。
補給金額は、貸付当初の返済方法で元金に基づいて計算されます。
ただし、一部繰上や条件変更などにより実際の残存元金がこれを下回る場合は、実際の残存元金に基づいて計算されます。

 

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