東京都大田区:生垣造成助成制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

安全で快適な街づくりの一環として、接道部または隣地境界に生垣をつくる方に助成をしています。
・助成金額
助成対象となる生垣の長さは50メートルを限度として、1メートル未満の端数は切り捨てます。
1 既存のブロック塀等を取り壊して生垣を造成する場合 
  1メートルにつき16,000円以内
2 新たに生垣を造成する場合 
  1メートルにつき10,000円以内

助成の対象となる経費は以下の通りです。
⑴生垣の造成費(生垣用樹木、植え付けるための土壌、垣根用木材、添え木、縁石、人件費等)
⑵ブロック塀等の撤去費(塀の撤去費用、人件費等)
※フェンスの購入、設置費用は含みません。


大田区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
土地の所有者又は管理者が、接道部または隣地境界に生垣をつくること。

2024/04/01
2025/03/31
助成を受けることができる方は、生垣を造成する土地の所有者又は管理者とします。
以下のいずれかに該当する方については、助成を受けることができません。
・宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者
・国、地方公共団体、その他の公共団体又はこれらに準ずる団体
・同一箇所で植栽帯造成助成金及びブロック塀等に対する助成金と、同様の趣旨で支給される助成金を既に受けた者又は受けようとする者。
・同一敷地内で、この要綱に基づく助成金の交付を受けたことがある者。

⑴事前相談
生垣をつくる計画を電話か窓口で相談してください。
⑵現場確認
⑶申請
工事をする前に、必要書類を提出してください。
⑷決定通知
提出された申請書類を審査し、要件に合えば交付決定通知書が送付されます。
⑸工事
決定通知が届いてから、生垣造成工事をしてください。
⑹助成金請求
工事が終わりましたら、必要書類を提出してください。
⑺交付

大田区役所 環境対策課 環境推進担当 TEL:03-5744-1365 FAX:03-5744-1532

安全で快適な街づくりの一環として、接道部または隣地境界に生垣をつくる方に助成をしています。
・助成金額
助成対象となる生垣の長さは50メートルを限度として、1メートル未満の端数は切り捨てます。
1 既存のブロック塀等を取り壊して生垣を造成する場合 
  1メートルにつき16,000円以内
2 新たに生垣を造成する場合 
  1メートルにつき10,000円以内

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