東京都練馬区:みどりの街並みづくり助成制度
2024年8月29日
令和7年4月から新しい緑化助成が加わります!
■基本条件
道路等から3m以内で、道路等から見えるところの緑化
(ベランダ、屋内等は対象外です)
申請前に必ず事前相談をしてください
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練馬区では、みどりを増やすために、生け垣化、低木等緑化、フェンス緑化、壁面緑化、屋上緑化の費用および左記の緑化に伴うブロック塀等の撤去費用の一部を助成しています。
助成対象工事に伴う、樹木・多年生草本・支柱・土壌・緑化区画構成資材の購入費、緑化に伴う塀等の撤去費用ならびにこれらの施工費用が助成対象です。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■対象となる工事
助成対象となる方が、区内に所有または管理する土地または建築物において行う緑化工事が助成対象です。ただし、つぎのいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。
(1)既存樹木の伐採または撤去等を伴う工事(枯死している場合等を除く)
(2)法令または条例により義務付けられた緑化を行うための工事
(3)助成金の交付決定前に着手または完了した工事
(4)助成金の交付を決定した日に属する年度の3月31日までに完了しない工事
(5)他の助成金等を受けて実施した工事
(6)建築基準法に規定する検査済証が交付されていない建築物に関する工事(屋上緑化・壁面緑化に限る)
※ただし、建築物の適法性を確認できる書類がある場合は、助成の対象になります。
2024/04/01
2026/03/31
区内の道路沿いや建築物を緑化する個人または法人等。ただし、つぎのいずれかに該当する方は、助成の対象外となります。
(1)国や地方公共団体等
(2)業として土地または建築物の販売を行う方
(3)住民税等を滞納している方
(4)過去5年の間に、同一敷地内の同一の緑化区画においてこの助成を受けた方
(5)助成対象工事の実施にあたり、法律や条例の規定に基づき必要な協議申請等の手続きを完了していない方
⑴練馬区へ事前相談をおこなってください。
⑵練馬区へ申請
⑶緑化工事
⑷練馬区へ完了報告
⑸練馬区へ助成金の請求
■申請における注意事項
〇 助成を利用される場合は、必ず工事着手前にご相談ください。
〇 申請から交付決定までは、2週間程度かかります。交付決定前に工事に着手すると、助成が受けられません。
〇 申請から工事完了後の完了報告までは、同一年度内(4月~翌3月末)に行ってください。
〇 ブロック塀等の撤去のみをご検討の場合は、 ブロック塀等撤去費用助成をご利用ください。
〇 道路と住宅に高低差がある場合でも、助成を受けられます。詳しくはご相談ください。
○ ベランダや屋内での緑化は、助成の対象になりません。
〇 フェンス緑化を行う場合、フェンスの設置に伴う費用は、助成の対象になりません。
〇 フェンス緑化や壁面緑化を行う場合、1年程度で枯れてしまう「つる性植物(アサガオ、ヘチマ等)」は、助成の対象になりません。
〇 設置した緑化は、5年以上の維持管理に努めてください。
〇 助成の要件や手続きの流れなど詳しくは、案内パンフレットをご覧いただくかお問い合わせください。
練馬区役所 環境部 みどり推進課 協働係 TEL:03-5984-2418 FAX:03-5984-1227
令和7年4月から新しい緑化助成が加わります!
■基本条件
道路等から3m以内で、道路等から見えるところの緑化
(ベランダ、屋内等は対象外です)
申請前に必ず事前相談をしてください
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練馬区では、みどりを増やすために、生け垣化、低木等緑化、フェンス緑化、壁面緑化、屋上緑化の費用および左記の緑化に伴うブロック塀等の撤去費用の一部を助成しています。
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