東京都練馬区:産業財産権の取得支援事業
練馬区内の中小企業者等が、新たに産業財産権を取得する際の費用の一部を補助します。
※補助計画件数:8 件(予定)。
国内における特許権・実用新案権・意匠権・商標権の新規取得に要する経費のうち、以下に掲げるもの。
・出願料および出願審査請求料または技術評価請求料
・特許料または登録料
・弁理士または弁護士に対する報酬
国内における特許権・実用新案権・意匠権・商標権の新規取得を行うこと。
2024/04/01
2025/03/31
以下の条件をすべて満たす中小企業基本法に定める中小企業者および税法上の収益事業を営む個人、団体等。
・法人においては本店または主たる事務所が区内に登記されていること、個人事業主においては主たる事業所が区内にあること。
・区内で引き続き 1 年以上事業を営んでいること
・風営法により規制される業種など消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
・暴対法に規定する暴力団または暴力団員が役員に就任している法人等でないこと
・法人は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
・国や東京都、他の自治体から同種の補助金・助成金等の交付を受けていないこと
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
特許庁への産業財産権に係る出願後 1 年以内に、必要書類を揃え、練馬ビジネスサポートセンター へ申請してください。
練馬ビジネスサポートセンター 〒176-0001 東京都練馬区練馬1丁目17−1 Coconeri4F TEL:03-6757-2020
練馬区内の中小企業者等が、新たに産業財産権を取得する際の費用の一部を補助します。
※補助計画件数:8 件(予定)。
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