東京都墨田区:人材確保・定着支援補助金/2次募集

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

区内中小企業が、社員の「働きやすさ」や「働きがい」を経営課題として積極的にとらえ、就業規則を整備等した上で、職場の環境整備を行う場合、経費の一部を補助します。
就業規則の作成又は見直しのみを行う場合は、墨田区就業規則整備補助金の活用をご検討ください。

委託費
工事費
登録料(eラーニング、クラウドサービス等)
利用料(研修会等に係る会議室等)
機器購入費、機器リース料、機器設置費
受講料(資格取得のための講座等)
専門家謝礼金(研修講師等)
保険料(インターンシップに係る保険等)
その他区長が必要と認めた経費

注意
交付決定日以降に開始し、令和7年2月28日(金)までに納品・支払い・実績報告が完了する事業について対象とします。交付決定日より前に開始した事業(工事等の契約行為を含む)は対象になりません。
1,000円未満は切り捨てます。
消費税及び地方消費税相当分は除きます。
区の予算の範囲内で交付します。


墨田区
中小企業者,小規模企業者
1 就業規則の整備等
就業規則の作成・見直し・確認のため、新たに社会保険労務士または弁護士への相談に要した経費(委託費用等)を補助します。なお、顧問契約料等は対象外です。
補助率:2分の1、上限10万円

2 職場の環境整備
作成・見直し・確認を行った就業規則に基づき、区内の事業所で実施する、職場の環境整備に要した経費を補助します。
補助率:2分の1、上限100万円

活用例
テーマ:「女性活躍推進」
就業規則:女性の働き方に関する規定整備
環境整備:女子トイレ・女子更衣室の新設

テーマ:「社員のスキルアップ」
就業規則:研修サポート規定の見直し
環境整備:研修参加の促進、費用の補助

注意
上記1、2を一連の事業として計画・実施する必要があります。
事業の期間は、交付決定日(令和6年9月下旬予定)以降に開始し、令和7年2月28日(金)までに納品・支払い・実績報告が完了するものが対象です。
就業規則の作成又は見直しのみを行う場合は、墨田区就業規則整備補助金の活用をご検討ください。

2024/08/01
2024/08/30
以下の要件をすべて満たす事業者
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては、個人住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
区内の事業所で働きやすい環境づくり事業を実施すること。
常時雇用する従業員が5人以上いること。(申請日時点)
区内で3か月以上継続して事業を営んでいること。
墨田区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ経営等に関与していないこと。
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っていないこと。
対象の事業について、国、東京都、他の公的機関並びに墨田区の他の補助金・助成金等を利用していないこと。

必要書類を、期間内に提出してください。提出前に、事前に担当までお電話ください。

提出期間
令和6年8月1日(木)から令和6年8月30日(金)まで(必着)

提出先
〒130-8640
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号(墨田区役所14階)
墨田区 産業観光部 経営支援課 経営支援担当
電話:03-5608-6185(直通)

受付時間
午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除く)

提出方法
窓口へ持参または郵送

墨田区 産業観光部 経営支援課 経営支援担当 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号(墨田区役所14階) 電話:03-5608-6185(直通) 受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除く)

区内中小企業が、社員の「働きやすさ」や「働きがい」を経営課題として積極的にとらえ、就業規則を整備等した上で、職場の環境整備を行う場合、経費の一部を補助します。
就業規則の作成又は見直しのみを行う場合は、墨田区就業規則整備補助金の活用をご検討ください。

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