福井県:海外出願支援事業/2次公募
2026年3月23日
公益財団法人ふくい産業支援センターでは、産業財産権(特許や商標など)を活用し、戦略的に海外事業展開を図る県内の中小企業者等を支援するため、産業財産権の外国出願に要する費用の一部を補助する「海外出願支援事業」を実施しています。
つきましては、下記のとおり令和8年度の公募を行いますので、支援を希望される中小企業者等の方々の申請をお待ちいたしております。
【注意】国(近畿経済産業局)の補助金を活用して行いますので、今後変更の可能性も有り得ることをご承知おきください。
①外国特許庁への出願に要する経費
②外国特許庁へ出願するための現地代理人に要する経費
③外国特許庁へ出願するための国内代理人に要する経費
④外国特許庁へ出願するための翻訳に要する経費
⑤補助対象経費のうち事業期間内に発注、支出した経費が対象となります。
弁理士間等の仲介手数料は原則補助対象になりません。
先行技術調査に係る費用、日本国特許庁への出願に要する経費、日本国内の消費税および海外でのVAT(付加価値税)やサービス税は対象外
補助対象経費の1/2以内
間接補助金申請額は助成対象経費を1/2後、1,000円未満切り捨ててください。
ただし、特許出願の上限は150万円、実用新案・意匠・商標登録出願の上限は60万円、抜け駆け対策商標の上限は30万円です。
なお、1企業に対する1会計年度内の補助金総額は300万円以内です。
外国特許庁に対して行う特許・実用新案、意匠、商標、抜け駆け対策商標の出願
■支援対象案件
申請時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後、年度内に優先権を主張して外国へ出願を行う予定の案件(商標については優先権がない案件も可)。
案件種別ごとの詳しい出願方法は以下のとおりです。
<特許・実用新案>
・既に日本国特許庁対して行った特許出願又は実用新案出願(日本に国内移行予定又は移行済みのPCT国際出願を含む)を、採択後に優先権を主張して外国特許庁に対して出願を行う案件。
・既に日本国特許庁対して行った特許出願又は実用新案出願(日本に国内移行予定又は移行済みのPCT国際出願を含む)を優先権主張するPCT国際出願を、採択後に国内段階に移行する案件。
・日本国特許庁対して行った特許出願又は実用新案出願を優先権主張していないPCT国際出願(ダイレクトPCT含む)を、採択後に国内段階に移行する案件。ただし、日本に国内移行予定又は移行済みのPCT国際出願に限る。
<意匠>
・既に日本国特許庁に対して行った意匠出願(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含む)を、採択後に優先権を主張して外国特許庁に対して出願を行う案件。
・既に日本国特許庁に対して行った意匠出願(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含む)を、採択後に優先権を主張してハーグ出願を行う案件。
・採択後に日本国特許庁に対して行った意匠出願(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含む)を優先権主張せずにハーグ出願を行う案件。ただし、ハーグ出願時に日本を指定締約国に含めるものに限る。
<商標(抜け駆け対策商標)>
・既に日本国特許庁に対して行った商標出願を、採択後に外国特許庁に対して出願を行う案件。ただし、優先権を主張しない場合は、別に定めた出願の範囲に限る。
・既に日本国特許庁に対して行った商標出願を、採択後にマドプロ出願(事後指定を含む)を行う案件。
2026/06/22
2026/07/31
福井県内に本社を置く中小企業(個人事業者、事業協同組合含む、ただし、みなし大企業は除く)
地域団体商標については、商工会・商工会議所、NPO法人も対象
交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。
(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
・以下(1)~(5)を満たすこと。
(1)交付申請時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること
※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。
※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。
※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け対策商標対策の意思を有している」こと。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
(5)経済産業省におけるEBPMに関する取組に協力すること。
■募集期間
令和8年6月22日(月) ~ 7月31日(金)
申請書に必要事項をご記入の上、必要書類を添付し、受付期間内に下記窓口まで郵送または持参してください。
(7月31日(金)17時までに要必着、FAXによる提出は受け付けられません。)
公益財団法人ふくい産業支援センターオープンイノベーション推進部オープンイノベーション推進室〒910-0102 福井県福井市川合鷲塚町61字北稲田10 (福井県工業技術センター内)
公益財団法人ふくい産業支援センターでは、産業財産権(特許や商標など)を活用し、戦略的に海外事業展開を図る県内の中小企業者等を支援するため、産業財産権の外国出願に要する費用の一部を補助する「海外出願支援事業」を実施しています。
つきましては、下記のとおり令和8年度の公募を行いますので、支援を希望される中小企業者等の方々の申請をお待ちいたしております。
【注意】国(近畿経済産業局)の補助金を活用して行いますので、今後変更の可能性も有り得ることをご承知おきください。
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