佐賀県:造林事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

森林は、美しく豊かな国づくりの基礎であり、木材等林産物の供給のほか、国土の保全、水源のかん養、保健休養、地球温暖化の防止など多面的な機能を有しており、これらの機能を十分に発揮させるためには、適正な森林の整備が必要であるため、人工造林や保育(下刈り、間伐、枝打ち等)の森林整備に対して補助を行います。 

なお、平成23年度からは、これまで、個々の森林施業に対して支援していたものが抜根的に見直され、意欲と実行力を有し集約化により持続的な森林経営に取り組む者に対して支援することに大きく方向転換されています。
このため、県では施業の集約化や搬出間伐に不可欠な森林作業道の整備に対し、重点支援(上乗せ補助)を行うこととしています。

整備費用


佐賀県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
人工造林や保育(下刈り、間伐、枝打ち等)の森林整備

※造林事業補助金は、どのような方法でも補助が受けられるということではなく、国と県が定めた制度に従って実施された場合であり、また計画性(森林経営計画、特定間伐等促進計画等)を持って実施されたものが対象となります。

2024/04/01
2025/03/31
県内森林所有者

■補助金受領後の留意点
造林事業補助金を受領した翌年度から起算して5年以内に、補助事業の施行地を森林以外の用途への転用又は立木竹の全部又は一部を伐採除去等の行為をしようとするときは、予め県知事にその旨を届け出るとともに、当該行為に係る農林水産大臣の事前承認及び補助金相当額の返還が必要となります。

整備の種類ごとに要件がありますので、補助金を受けることができない場合があります。
※作業を林業事業体などへ依頼する場合には、さらに負担金が生じる場合があります。
※費用・補助金・負担金の目安は、令和4年時点の金額であり、森林経営計画の有無や林齢などの条件により変わることがあります。
※詳しくは、最寄りの農林事務所へお尋ねください。
※森林経営計画とは、森林所有者などが立てる間伐等の5年間の計画。伐採計画量等の基準が適合していれば、市町長から認定を受けることができます。

<連絡先>
佐賀中部農林事務所(佐賀市) 電話 0952-31-3284
東部農林事務所 (神埼市) 電話 0952-55-9762
唐津農林事務所 (唐津市) 電話 0955-73-9348
伊万里農林事務所 (伊万里市) 電話 0955-23-6158
杵藤農林事務所 (鹿島市) 電話 0954-63-5116
佐賀県林業課 (佐賀市) 電話 0952-25-7131

農林水産部 林業課 電話:0952-25-7130 ファックス:0952-25-7283 メール:ringyou@pref.saga.lg.jp

森林は、美しく豊かな国づくりの基礎であり、木材等林産物の供給のほか、国土の保全、水源のかん養、保健休養、地球温暖化の防止など多面的な機能を有しており、これらの機能を十分に発揮させるためには、適正な森林の整備が必要であるため、人工造林や保育(下刈り、間伐、枝打ち等)の森林整備に対して補助を行います。 

なお、平成23年度からは、これまで、個々の森林施業に対して支援していたものが抜根的に見直され、意欲と実行力を有し集約化により持続的な森林経営に取り組む者に対して支援することに大きく方向転換されています。
このため、県では施業の集約化や搬出間伐に不可欠な森林作業道の整備に対し、重点支援(上乗せ補助)を行うこととしています。

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