岐阜県:看護師等養成所運営費補助金

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経費補助率 0%

岐阜県は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づき指定を受けた看護師又は准看護師の養成所(以下「看護師等養成所」という。)の教育内容の充実を図るとともに、看護師及び准看護師の確保並びにその資質の向上を図るため、看護師等養成所の設置者(以下「補助事業者」という。)がその運営に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助事業者に岐阜県看護師等養成所運営費補助金を交付す

看護師等養成所の運営に必要な経費として次に掲げるもの
1 教員経費
(1) 専任教員給与費
(2) 専任教員人当庁費、需用費(消耗品費及び印刷製本費)、備品購入費、役務費(通信運搬費)、福利厚生費
(3) 添削指導員給与費
(4) 部外講師謝金
(5) 委託を行う場合にあっては、委託料
((1)から(4)までに該当するものに限る。)

2 事務職員経費
(1) 専任事務職員給与 費
(2) 委託料((1)に該当するものに限る。)

3 生徒経費
(1) 事業用教材費
(2) 臨床実習経費(消耗器材に要する経費)
(3) 委託料((1)及び(2)に該当するものに限る。)

4 実習施設謝金
(1) 報償費(実習施設謝金)
(2) 委託料((1)に該当するものに限る。)

5 新任看護教員研修事業実施経費
(1) 部外講師謝金
(2) 部外講師旅費
(3) 需用費(消耗品費、印刷製本費及び会議費)
(4) 役務費(通信運搬費及び雑役務費)
(5) 備品購入費

6 看護教員養成講習会参加促進事業実施経費
(1) 部外講師謝金
(2) 部外講師旅費
(3) 代替教員雇上経費


岐阜県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
看護師等養成所運営事業

2024/04/01
2025/03/31
一 一般社団法人(学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条の専修学校又は同法第134条第1項の各種学校として認可を受けている看護師等養成所を設置する法人に限る。)
二 学校法人
三 岐阜県厚生農業協同組合連合会

補助事業者は、別記第1号様式による申請書に同様式に定める関係書類を添えて知事に補助金の交付を申請するものとする。

医療福祉連携推進課(代表) 県庁15階 電話番号:058-272-1111内線3232・3・4 FAX:058-278-2871

岐阜県は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づき指定を受けた看護師又は准看護師の養成所(以下「看護師等養成所」という。)の教育内容の充実を図るとともに、看護師及び准看護師の確保並びにその資質の向上を図るため、看護師等養成所の設置者(以下「補助事業者」という。)がその運営に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助事業者に岐阜県看護師等養成所運営費補助金を交付す

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