東京都江東区:インターンシップ事業
区では、中小企業の人材・後継者を育成するとともに、学生の就労に対する望ましい考え方を育てることを目的として、インターンシップ事業を実施しています。
インターンシップ生の受入れを行った協力事業所(登録制)は、補助金の交付を受けることができます。
区分 |
基準額 |
上限額 |
高等学校等の学生の受入れに係るもの |
学生1人の受入れにつき、7,000円に当該学生の受入れ日数を乗じて得た額 |
学生1人あたりの額は30,000円、合計額は60,000円を限度とする。
|
大学等の学生の受入れに係るもの |
学生1人の受入れにつき、5,000円に当該学生の受入れ日数を乗じて得た額 |
同上 |
・高等学校等の学生の受入れに係る費用
・大学等の学生の受入れに係る費用
・こうとう若者・女性しごとセンターの利用者の受入れに係る費用
実施要綱の規定(インターンシップ協力事業所として登録など)に基づき、インターンシップ対象者の受入れを行う事業
ただし、交付申請の日の属する年度以前の年度において実施されたものは対象としない。
2024/04/01
2025/03/31
インターンシップ事業を実施した、区内に事業所をもつ中小企業
※事前にインターンシップ協力事業所として登録が必要
・申請方法
インターンシップ事業の終了後、申請書類に記入の上、経済課にご提出(郵送、メール可)ください。
インターンシップ実施後の提出物について
(1)学校が提出するもの
(2)事業所が提出するもの
区は、学校からの事業実施報告書と事業所からの補助金交付申請書の内容を照合・調査した上で、交付の適否及び補助金額を決定し「交付決定通知書」により通知します。
江東区役所 地域振興部 経済課 産業振興係 〒135-8383東京都江東区東陽4-11-28 TEL:03-3647-2332 FAX:03-3647-8442
区では、中小企業の人材・後継者を育成するとともに、学生の就労に対する望ましい考え方を育てることを目的として、インターンシップ事業を実施しています。
インターンシップ生の受入れを行った協力事業所(登録制)は、補助金の交付を受けることができます。
区分 |
基準額 |
上限額 |
高等学校等の学生の受入れに係るもの |
学生1人の受入れにつき、7,000円に当該学生の受入れ日数を乗じて得た額 |
学生1人あたりの額は30,000円、合計額は60,000円を限度とする。
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大学等の学生の受入れに係るもの |
学生1人の受入れにつき、5,000円に当該学生の受入れ日数を乗じて得た額 |
同上 |
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