愛媛県松山市:私道共同排水設備設置助成金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

私道所有者の所在が不明等の理由により承諾が得られず、私道申請ができない場合は、使用される方が費用を負担して排水設備を設置していますが、私道申請ができず、住民が共同排水設備を自費で施工する場合において、その工事費に対して上限を定めて助成します。

共同排水設備の設置に要した経費


松山市
中小企業者,小規模企業者
私道に共同排水設備を設置(延長又は更新する場合を含む。以下同じ。)する事業で,次に掲げる要件を全て満たすこと
1.私道の両端又は一端が公共下水道の敷設されている公道に通じていること。(公道に通じることとなる確実な見込みがあると市長が認めた場合を含む。)
2.私道の幅員が1.5メートル以上あって,共同排水設備を敷設することが可能であること。
3.私道に面する建築物(公道に面していないものに限る。)が2戸以上あること。
4.3.による建築物のうち,共同排水設備の設置完了後速やかに宅内排水設備を設置するものが10分の8以上あること。他

2024/04/01
2025/03/31
私道に面する建築物の所有者
(ただし、当該建築物に係る土地に賦課される下水道事業の受益者負担金,分担金又は区域外接続協力金を滞納していないこと。)

申請書の提出に先立ち、「事前協議書」の提出をしてください。
※申請書類の作成における注意点等説明があるため、下水道整備課(松山市役所第3別館3階)まで事前相談をおこなってください。

下水道整備課 〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 第3別館3階 電話:089-948-6457 E-mail:kg-gesuiseibi@city.matsuyama.ehime.jp

私道所有者の所在が不明等の理由により承諾が得られず、私道申請ができない場合は、使用される方が費用を負担して排水設備を設置していますが、私道申請ができず、住民が共同排水設備を自費で施工する場合において、その工事費に対して上限を定めて助成します。

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