北海道札幌市:令和6年度 デザイン活用促進補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

札幌市内の中小企業者が自社の経営課題(経営改善・経営基盤の強化、商品やサービスの新しい価値創造など)の解決に向けた取り組みにおいて、デザイン活用を行うために発生する費用の一部を補助する事業です。

補助対象経費となるのはデザイン等の活用のために、連携する市内デザイナー等に支払った経費のうち、その性質に照らして補助対象とすることが適当であると認められる経費です。
●業務委託費
連携する市内デザイナー等に支払われる直接人件費
※補助対象経費全体の 75%以上であること(ブランド戦略の策定、コピー開発、ロゴ・VI 開発、レギュレーションの策定経費など)
●その他経費(印刷製本費・広告宣伝費・通信運搬費等)
上記業務委託費以外の補助対象事業に必要な経費
※補助対象経費全体の 25%以下であること(リーフレット印刷、製本、ポスター配送に係る費用、旅費、外部への業務委託費など)


札幌市
中小企業者,小規模企業者
市内デザイナー等が、市内中小企業者と連携し、企業の経営改善や経営基盤の強化を図る取組や、商品・サービスの新しい価値創造にチャレンジすることにより、経営の活性化や企業の高付加価値化を目指す取組であり、他の企業にとってモデルケースになりうると財団理事長が認めた取組

2024/07/22
2024/08/19
補助対象者は、次の各号のいずれも満たすものとする。
(1) 市内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること
(2) 本社を有する札幌市において税を滞納していないこと
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(同条を準用する場合を含む。)の規定による、札幌市における一般競争入札等の参加制限を受けていないこと
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人等として使用していないこと
(5) 会社更生法、民事更生法等に基づく再生または更生手続きを行っていないこと

申請方法など詳細は一般財団法人さっぽろ産業振興財団 クリエイティブ産業振興課へお問合せください。

一般財団法人さっぽろ産業振興財団 クリエイティブ産業振興課 〒003-0005札幌市白石区東札幌5条1丁目1番1号札幌市産業振興センター内 TEL:011-817-5711 Mail:info@creative-sapporo.jp 受付時間:平日 9:00~17:00

札幌市内の中小企業者が自社の経営課題(経営改善・経営基盤の強化、商品やサービスの新しい価値創造など)の解決に向けた取り組みにおいて、デザイン活用を行うために発生する費用の一部を補助する事業です。

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