愛媛県:令和7年度 愛媛県介護テクノロジー定着支援事業費補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年8月09日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
75%
介護ロボットやICT機器等の介護テクノロジー活用による介護従事者の負担の軽減と働きやすい職場環境の改善を図り、もって介護サービスの質の向上及び介護従事者の確保に資するため、県内の介護サービス事業者等に対し、介護テクノロジーの導入や定着に要する経費の一部を補助します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.介護テクノロジー等の導入支援事業
次のア又はイのいずれかの介護テクノロジー等を導入する際の経費を対象とする。
なお、アの導入に付帯して必要となる経費(Wi-Fi環境整備、Pc・タブレット端末)は、主となる機器と併せて導入する場合に限って、補助対象とする。
ア.経済産業省と厚生労働省が定める「介護テクノロジー利用の重点分野(※)」に該当し、(公財)テクノエイド協会が提供する「福祉用具情報システム(Tais)」で「介護テクノロジー」として選定された機器等
(※)介護テクノロジーの重点分野
移乗支援(装着、非装着)、移動支援(屋外、屋内、装着)、排泄支援(排泄予測・検知、排泄物処理、動作支援)、入浴支援、見守り・コミュニケーション(見守り(施設)・見守り(在宅)、コミュニケーション)、介護業務支援、機能訓練支援、食事・栄養管理支援、認知症生活支援・認知症ケア支援
※重点分野のうち「介護業務支援」には、いわゆる介護ソフトも含まれる。
介護ソフトについては、介護事業所等の業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務、(事業所内の情報連携のみならず、居宅サービス計画やサービス利用票等を他事業所と連携する場合を含む。)、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっているものであること(転記等の業務が発生しないものであること)とする。なお、「医療情報システムの安全管理システムガイドライン」の趣旨を踏まえ、システム更新の際の移行を迅速に行えるように、介護記録等のデータについては、CSVファイル、Jsonファイル等、変換が容易なデータ形式で出力・入力できる機能を備えいていることが望ましい。機能の詳細は、メーカーが提供するカタログ等の他、別途厚生労働省が情報提供する「介護ソフトの機能調査結果」を参考にする。
居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、居宅サービス事業所、介護予防サービス事業所が介護ソフトを申請する場合については、上記に加え、国民健康保険中央会が実施するベンダー試験結果及び厚生労働省が情報提供する「介護ソフトの機能調査結果」において、(1)「ケアプランデータ連携標準仕様」に準じたCSVファイルの出力・取込機能を有していること。(2)「公益社団法人国民健康保険中央会」が運営する「ケアプランデータ連携システム」の活用促進のためのサポート体制が整っていること が確認できるものであること。
ケアプランデータ連携標準仕様ベンダー試験(国民健康保険中央会)
介護ソフトの機能調査(厚生労働省)
※昨年度までに県が当補助金の対象として承認した機器等も補助対象とする。
イ.介護従事者の身体的負担の軽減や、間接業務時間の削減等の業務の効率化など、介護従事者が継続して就労するための職場環境整備として有効であり、介護サービスの質の向上につながると県が判断した機器等(以下「その他対象機器等」という)
<認められる機器>
・移乗や移動を支援する機器であり重点分野に該当しない機器のうち、床走行式リフト
・介護施設等における調理支援などの職員の負担を軽減する機器のうち、一括で調理支援を行う機器、加熱・冷蔵機能等を備えた配膳車や配膳ロボット
・生産性向上に資する福祉用具のうち、訪問介護事業所で使用するスライディングボード
・職員間の情報共有や職員の移動負担の軽減など効果的・効率的なコミュニケーションを図るための機器(インカム等)
・バックオフィスソフト(電子サインシステム、給与、勤怠管理等)
・バイタル測定が可能なウェアラブル端末 等
2.介護テクノロジーのパッケージ型導入支援事業
上記1の介護テクノロジーのうち、「介護業務支援」に該当するテクノロジーと、そのテクノロジーと連動することで効果が高まると判断できるテクノロジーを導入する場合の費用を対象とする。(通信環境整備にかかる経費も対象とする。)
<例>
・「介護業務支援」に該当する機器+「見守り・コミュニケーション」に該当する機器
・介護記録ソフト+介護請求ソフト
3.導入支援と一体的に行う業務改善支援事業
厚生労働省が定める生産性向上ガイドラインに基づき、生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者(コンサルティング会社等)から、本事業による介護テクノロジーの導入に際し、個別の契約に基づき、(1)事前評価(課題抽出)(2)業務改善に係る助言・指導等 (3)事後評価(導入後の定着支援を含む)等の支援を受けるための費用を対象とする。
2025/07/10
2025/08/08
愛媛県内に所在する介護サービス事業所又は老人ホーム(養護・軽費)を運営又は開設する者であって、次の(1)~(8)の各要件を全て満たすものとする。
(1)本事業による介護テクノロジーの導入及び活用により、業務の改善、効率化等が進められ、職員の業務負担軽減やサービスの質の向上など、生産性向上が図られるとともに、収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元することとし、その旨を職員等に周知すること。
(2)独立行政法人情報処理推進機構が実施する「Security Action」の「一つ星」又は「二つ星」のいずれかを宣言すること。事業所単位で単一の法人番号を有していない場合には、法人単位として、又は事業所の代表者を「個人事業主」として申し込むこと。加えて、個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。なお、セキュリティ対策については、最新版の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参考にすること。
(3)介護事業所等が生産性向上に向けた課題解決につなげ、介護テクノロジーの活用を継続的に行えるようにするため、交付要綱第2条第3号に定めるコンサルティング会社等による業務改善支援を受けること。又は県介護生産性向上総合相談センター等による研修を受講するとともに、県介護生産性向上総合相談センターに相談すること。
(4)厚生労働省が発行する資料である「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」や「介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き」、「介護ソフトを選定・導入する際のポイント集」、「介護ロボット等のパッケージ導入モデル」、「介護現場で活用されるテクノロジー便覧」を参考に業務改善に取り組み、業務計画書及び厚生労働省が別途定める業務改善計画を作成すること。
※上記の参考資料については、厚生労働省のホームページを御確認ください。
(5)科学的介護情報システム(Life)による情報収集に協力すること。
(6)厚生労働省等が実施する効果検証事業等に可能な限り協力すること(厚生労働省等から補助事業所に対して直接協力依頼の打診をする場合がある。)。
(7)交付要綱別記1のサービスについては、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(名称は問わない。)を設置すること。
(8)交付要綱別記2のサービスについては、令和7年度内に、「ケアプランデータ連携システム」の利用を開始すること。
※ケアプランデータ連携システムの利用には、年間21,000円のライセンス料がかかりますが、令和7年6月1日~令和8年5月31日(予定)の期間中、ケアプランデータ連携システムのすべての機能を1年間無料で利用できる期間限定のキャンペーンが実施されていますので、ご活用ください。(無料で利用可能な期間は、申請された日から1年間です)
申請書等は、個々の事業所ではなく、法人単位でご提出ください。
1 申請書受付期間(公募期間)
令和7年7月10日(木曜日)から令和7年8月8日(金曜日)まで(当日消印有効)
2 提出先(持参又は郵送にてご提出ください)
〒790-8570 松山市一番町4丁目4番2号
愛媛県保健福祉部生きがい推進局長寿介護課 長寿政策係・介護研修係
Tel:089-912-2446・089-912-2338
Fax:089-935-8075
長寿介護課 長寿政策係・介護研修係 〒790-8570 松山市一番町4丁目4番2号 Tel:089-912-2446・089-912-2338 Fax:089-935-8075 ◆質問等はメールにより受け付けますので、下記メールアドレス宛て、お問い合わせください。 choujukaigo@pref.ehime.lg.jp ※件名に「令和7年度愛媛県介護テクノロジー定着支援事業費補助金」と記載してください。
介護ロボットやICT機器等の介護テクノロジー活用による介護従事者の負担の軽減と働きやすい職場環境の改善を図り、もって介護サービスの質の向上及び介護従事者の確保に資するため、県内の介護サービス事業者等に対し、介護テクノロジーの導入や定着に要する経費の一部を補助します。
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