広島県東広島市:移住者等創業支援事業補助金
周辺地域(本市の区域のうち八本松町・高屋町・黒瀬町の一部区域並びに志和町・福富町・豊栄町・河内町・安芸津町の全域。以下同じ。)で事業を開始しようとする者に対し、店舗等の改修費用などの一部を補助します。
小売業,
製造業,
情報通信業,
運送業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
卸売業,
飲食業
(1) 補助金額は、補助対象経費の2分の1の金額(当該金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた金額)又は300万円のいずれか低い金額とします。
(2) 補助対象経費は、次に掲げる経費のうち市長が適当と認めるものの総額(消費税及び地方消費税に相当する金額を除く。)とします。
ア 店舗、事務所、営業所など補助対象事業を営むための建物(以下「店舗等」という。)の改修費用
イ 店舗等に設置する設備の整備費用
ウ 店舗等で使用する器具及び備品の購入費用
周辺地域において、補助対象者、又は補助対象者が新たに設立する法人(会社法第2条第1号に規定する会社及び特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)が行う公募ページ内の表に掲げる事業を補助対象事業とします。
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第5項、第11項又は第13項に規定する営業に該当するものは除きます。
2024/04/01
2025/03/31
■補助対象者
事業を営んでいない次のいずれかに該当する者とします。
ただし、ア及びウに該当する者は、周辺地域において事業を営んでいない者とします。
ア 周辺地域に住所を有してから3年を経過していない者で、1年以上市外に住所を有していたもの⇒「移住者」
イ 周辺地域に住所を有してから3年を経過していない者で、1年以上周辺地域以外の市内に住所を有していたもの⇒「市内転居者」
ウ 周辺地域に住所を移す予定がある者で、1年以上市外に住所を有しているもの⇒「移住予定者」
エ 周辺地域に住所を移す予定がある者で、1年以上周辺地域以外の市内に住所を有しているもの⇒「市内転居予定者」
■補助金交付の要件
(1) 周辺地域を管轄する商工会議所又は商工会による経営の改善に関する指導を受けること。
(2) 補助金申請の日の属する年度の末日までに事業が開始されることが確実と認められること。
(3) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 市税(その延滞金を含む。)の滞納がある者
イ 東広島市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当する者
ウ この要綱の規定による補助金の交付を受けたことがある者
エ 上記に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと認められる者
補助金の交付を申請しようとする場合は、事前に地域づくり推進課へご相談の上、東広島市移住者等創業支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の必要書類を添えて、地域づくり推進課に提出してください。
必要書類
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 経費明細表(別記様式第3号)
(3) 同意書(別記様式第4号)
(4) 住所(従前の住所を含む。)及び当該住所を定めた年月日を証する書類(住民票の写し、戸籍の附票の写しなど)
(5) 店舗等の所有又は使用の権原を証する書類(登記事項証明書、賃貸借契約書等の写しなど)
(6) 補助対象事業の実施又は店舗等の改修に関し行政庁の許可、認可等を必要とする場合にあっては、当該許可、認可等の申請の状況を明らかにする書類の写し
(7) 店舗等の現況(全景、改修場所等)を示す写真
(8) 補助対象経費に係る見積書の写し
(9) 工事の計画に係る図面
(10) 意見書(別記様式第5号)
(11) (1)から(10)までに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
地域振興部 地域政策課 東広島定住サポートセンター 〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号 北館2階 電話:082-422-1033
周辺地域(本市の区域のうち八本松町・高屋町・黒瀬町の一部区域並びに志和町・福富町・豊栄町・河内町・安芸津町の全域。以下同じ。)で事業を開始しようとする者に対し、店舗等の改修費用などの一部を補助します。
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