神奈川県小田原市:空き店舗等利活用促進事業補助事業
小田原市では事業者が出店する際の受け皿となり得る物件を増やし、魅力的な店舗の集積を図って商店街に賑わいを創出するよう、設備の老朽化等を理由に貸し出されない空き店舗等(空き店舗・空き家・空き事務所)の所有者に対し、店舗として貸し出すため必要となる改修経費の一部を補助します。
あわせて、この改修された物件を使って出店する方に対し、早期に顧客を獲得し、経営の安定化が図られるよう、開業当初に要する広告宣伝費の一部を補助します。
・空き店舗等を店舗として貸し出すため必要となる改修費等で、次のいずれかに該当する費用
1.店舗部分と居住部分を分ける工事
2.既存設置物の処分費(既存設置物を売って対価を得る場合は対象外)
3.内装工事、外装工事、給排水工事及び電気工事
4.その他市長が必要と認める改修工事等
・開業を周知するため必要となる広告宣伝費で、次のいずれかに該当する事業
1.チラシの作成
2.タウン誌等への広告の掲載
3.ホームページの開設
4.SNSへの広告の掲載
5.1~4のほか、広告宣伝事業として市長が認めるもの
(1)小田原市空き店舗等利活用促進事業費補助金(空き店舗等所有者向け)
対象エリア内にある空き店舗・空き家・空き事務所の所有者
(2)小田原市空き店舗等利活用促進事業費補助金(出店者向け)
小田原市空き店舗等利活用促進事業費補助金(空き店舗等所有者向け)を活用して改修された物件に出店するもの
2024/05/06
2024/12/13
(1)小田原市空き店舗等利活用促進事業費補助金(空き店舗等所有者向け)
次の要件をすべて満たす方
1.市町村民税を完納していること
2.補助対象者が所有する物件であること
3.共有者などの関係権利者がいる場合は、関係権利者全員の同意を得ていること
4.補助金交付申請受付開始時点で、空き店舗等であること
5.補助対象となる改修工事等に、着手していないこと
6.改修後は、飲食店、小売店、サービス業のうち、来店型の店舗として貸し出すこと
7.改修後10年以上は、賃貸物件として提供を続けること
8.実績報告書提出までに出店者の募集を開始すること
9.物件所有者と出店者が同一とならないこと
10.市がホームページ等で補助金活用実績として公表することに同意すること
(2)小田原市空き店舗等利活用促進事業費補助金(出店者向け)
次の要件をすべて満たす方
1.市町村民税を完納していること
2.市がホームページ等で補助金活用実績として公表することに同意し、店内写真の提供等に協力すること
3.近隣の商店会等(小田原箱根商工会議所やまちづくり協議会も含む)に加入すること
・事前相談期間
事業に着手(契約や発注など)する前に、補助要件を満たすか等について、予め市の確認を受けてください。
令和6年5月7日から令和6年12月13日まで
※事前相談期間中に相談がない事業は、補助の対象となりません。
※予算に達し次第、受付を終了します(先着順)。
経済部:商業振興課 商業振興係 電話番号:0465-33-1511 FAX番号:0465-33-1597
小田原市では事業者が出店する際の受け皿となり得る物件を増やし、魅力的な店舗の集積を図って商店街に賑わいを創出するよう、設備の老朽化等を理由に貸し出されない空き店舗等(空き店舗・空き家・空き事務所)の所有者に対し、店舗として貸し出すため必要となる改修経費の一部を補助します。
あわせて、この改修された物件を使って出店する方に対し、早期に顧客を獲得し、経営の安定化が図られるよう、開業当初に要する広告宣伝費の一部を補助します。
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