群馬県藤岡市:経営所得安定対策
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経費補助率
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経営所得安定対策では、経営の安定に資するよう、諸外国との生産条件から生ずる不利の補正、食料自給率・食料自給力の向上、米価の安定を目指して補助金の交付やセーフティネット対策を行っています。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.水田活用の直接支払交付金
水田で麦、大豆、飼料用米、米粉用米等の作物を生産する農業者に対して交付金を直接交付することにより、水田のフル活用を推進し、食料自給率・食料自給力の向上を図ります。
2.畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
担い手農家の経営の安定に資するよう、諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正する交付金です。
3.米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
当年産の販売収入の合計が、標準的収入額を下回った場合に、その差額の9割を、国からの交付金と農業者が積み立てた積立金で補てんします(積立金は、掛け捨てではありません)。農業者の拠出を前提とした農業経営のセーフティネット対策です。
2024/04/01
2025/03/31
1.水田活用の直接支払交付金
水田において、販売目的で対象作物を生産(耕作)する販売農家・集落営農
2.畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
認定農業者・集落営農・認定新規就農者(いずれも規模要件はありません)
対象作物 麦・大豆・そば・なたね(ビール用麦等・黒大豆・種子用は対象外)
・補助金額
面積払い 20,000円/10a(そばは13,000円/10a)
数量払い 生産量と品質に応じて交付
3.米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
認定農業者・集落営農・認定新規就農者(いずれも規模要件はありません)
対象作物 米・麦・大豆(ビール用麦等・黒大豆・種子用は対象外)
申請方法について
1.水田活用の直接支払交付金
飼料用米・新市場開拓米(輸出用米)・加工用米については、以下の2通りの申請方法があります。
区分管理・・・特定したほ場から収穫された全量(ふるい下米を含む)を出荷していただきます。
一括管理・・・契約時の数量(袋数)を出荷していただきます。
※交付金の交付を受けるには、交付申請書、営農計画書、口座届出書、通帳表紙裏(写)などの提出が必要です。
申請書は、多野藤岡地域農業再生協議会(藤岡市矢場221-1:旧営農生活センター、電話0274-25-5600)に用意されています。
経済部農政課農業振興係 住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地 電話番号:0274-40-2304 ファクス番号:0274-24-3252
経営所得安定対策では、経営の安定に資するよう、諸外国との生産条件から生ずる不利の補正、食料自給率・食料自給力の向上、米価の安定を目指して補助金の交付やセーフティネット対策を行っています。
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