地域の雇用や産業を支える中小企業の生産性向上と持続的発展を図ることを目的に、中小企業が自ら作成した事業計画に基づく取組を支援するために補助金を交付します。
機械装置等関係費:機械装置等の購入費、レンタル費、リース費、整備費等。
ただし、自動車、パソコン等汎用性の高いものを除く。
広告費:新聞、雑誌等への広告掲載費、ポスター、パンフレット、チラシ等の作成費等。ただし、展示会の出展に係るものを除く。
ウェブサイト関連費:自社ウェブサイトの運営費、ECサイトへの出店費等。
研究開発費:商品又はサービスの研究開発に係る調査費、試作品の製作費等。
物件賃借料:事業所として利用する市内の物件の賃借料。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 当該物件に係る駐車場代、保証金、敷金及び仲介手数料
(2) 補助対象者と当該物件の所有者が生計を一にする親族である場合における当該物件に係る物件賃借料
物件改装費:市内の物件を事業所として利用するために実施する改装に要する費用。
委託・外注費等:補助対象事業に要する委託・外注で上記のいずれにも属さないものに係る費用、専門家への相談料等。
※物件賃借料、物件改装費については新規創業者のみ対象です。
補助対象者が作成し、支援機関で助言、指導を受けた事業計画を基に申請年度内に市内の事業所で実施する事業です。
※支援機関は以下の通りです。
・高浜市商工会
・岡崎信用金庫高浜支店
・岡崎信用金庫高浜東支店
・西尾信用金庫高浜支店
・碧海信用金庫高浜支店
・碧海信用金庫高浜中央支店
・碧海信用金庫吉浜支店
・愛知県中央信用組合高浜支店
※事業実施に係る融資を受けている場合は、当該融資について高浜市信用保証料補助金の交付を受けている場合は対象外
※同様の趣旨の他の補助金の交付を受けている場合は対象外
2024/04/01
2025/03/31
高浜市内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に該当する事業者をいう。以下同じ。)で、下記1~4すべてに該当する事業者が対象となります。(中小企業の定義については、中小企業庁HPをご参照ください)
1. 高浜市認定特定創業支援事業に関する証明書の交付を受けたもの
(創業後最初の決算期を経過していない新規創業者のみ)
2. 市税を滞納していないこと
3. 暴力団員(高浜市暴力団排除条例(平成24年高浜市条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各号に該当する営業を行っていないこと。次のいずれかに該当する者であること。
※上記に該当する事業者であっても下記いずれかに該当する場合は対象外です。
発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が所有している中小企業者
発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者
大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
※受付は先着順です。書類に不備がある場合は受理できませんのでご注意ください。
<申請時提出書類(事業開始前まで)>
(1)補助金交付申請書(様式第1)
(2)事業計画書(様式第2)
(3)見積書
(4)市税の完納証明書
<事業完了時提出書類(事業完了後30日以内又は事業完了年度の末日まで)>
(1)補助金実績報告書(様式第7)
(2)事業実績書(様式第8)
(3)成果物がわかるもの(写真等)
(4)領収書その他補助事業に要した経費がわかる書類
<確定通知受領後提出書類(受領後概ね1週間以内)>
(1)補助金交付請求書(様式第10)
高浜市市民部経済環境グル-プ ℡0566-95―9522
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