東京都:令和6年度 病院診療情報サイバーセキュリティ対策支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

この事業は、病院におけるサイバーセキュリティ対策に係る経費を支援することにより、医療機関のデジタル化を促進し、安定的な医療提供体制を確保していくことを目的としています。

電子カルテシステムの運用に係るサイバーセキュリティ対策に必要な機器等(リモートゲートウェイ装置、オフラインバックアップ用サーバ、エンドポイントセキュリティ製品等)の購入及び設置費用とします。
※ 以下の経費は、補助対象外となります。
 ・診療情報等のオフラインバックアップ等に係る作業費用
 ・維持管理(保守費用等)に関する経費
 ・用途がこの事業の目的に限定されない機器類及び用品の購入費用
※ 国や地方公共団体の他の補助金等を充当する場合は補助対象外となります。

■基準額
(1) 200床未満の病院        5,000千円
(2) 200床以上500床未満の病院   12,500千円
(3) 500床以上の病院        35,000千円


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医療機関のデジタル化促進
安定的な医療提供体制確保

2024/04/01
2024/09/13
■補助対象者
東京都内において、電子カルテシステムを導入している病院を開設する者であって、東京都知事が適当と認める者。
ただし、次の者を除く。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体
(2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人
(3) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人
(4) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(5) この補助金の交付を受けたことがある医療機関
(6) 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(7) 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
※ 都内のすべての病院が対象となるわけではございませんので、御注意ください。

■事業実施の条件
 事業の効果検証のため、導入の効果、課題等にかかる調査を提出するなど都に協力すること。

(1) 提出方法
 下記提出先に郵送にて御提出をお願いいたします。
 ※ レターパックや書留等、配達の記録が残る郵便にて御提出をお願いいたします。

(2) 提出先
 〒163-8001
 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎28階南側
 東京都保健医療局医療政策部医療政策課医療改革推進担当

(3) 提出期限
 第1回 令和6年7月24日(水曜日)【必着】
 第2回 令和6年9月13日(金曜日)【必着】

医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当(03-5320-4448)

この事業は、病院におけるサイバーセキュリティ対策に係る経費を支援することにより、医療機関のデジタル化を促進し、安定的な医療提供体制を確保していくことを目的としています。

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