大阪府:令和7年度 環境保全活動補助金

上限金額・助成額35万円
経費補助率 50%

大阪府では、「大阪府環境保全基金」を活用し、府内で活動している方々で組織された民間団体の環境保全活動を支援するため、活動内容が他の模範となるような事業の活動経費の一部に対して「大阪府環境保全活動補助金」を交付しています。

謝金、旅費、消耗品等購入費、印刷費、役務費、使用料及び賃借料

■補助金額
以下(1)及び(2)のうち低い方の額とし、かつ上限35万円、下限5万円の範囲内
(1)補助対象経費の2分の1
(2)補助対象経費から事業実施に伴う収入(事業参加者から徴収する参加料、事業に伴う広告料や出展料、事業への協賛金など)を減じた額


大阪府
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下の活動を行うこと。
・地球温暖化防止活動や環境美化活動などの実践活動
・環境イベントや学習会などの教育啓発活動
・環境保全に関する調査研究活動

2025/03/03
2025/04/11
補助金を受けることができる者は、次の要件を満たしていることが必要です。
ただし、政治活動や宗教活動、営利事業を目的にしている団体は対象になりません。
(1)主として府内で活動していること。
(2)定款、寄附行為または規約等を有し、団体としての意思決定により事業執行ができること。
(3)独立した経理の機能が確立していること。
(4)代表者が明らかであること。
(5)団体の本拠としての事務所を府内に有すること。(特定の事務所を持たない団体は、代表者の住所等を事務所とみなすことができます。)
(6)団体の構成員が、次に該当する者でないこと。
ア暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員もしくは大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者
イ法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
ウ公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者

■提出方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請書類全てをPDFファイルにして、受付期間内(令和7年4月11日(金曜日)午後5時まで)に電子メールにて送付してください。
メールを送付後、必ず電話にて、受信の確認をしてください。(電話は平日午前10時から午後5時まで)
なお、交付要綱に示す要件に適合しない場合や、未記入箇所や添付資料の不足が多数ある場合などは受付できないことがあります。

■提出先
大阪府環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課環境保全活動補助事業担当あて
電話番号 06-6210-9287
ファクシミリ番号 06-6210-9259
メールアドレス eneseisaku-02@gbox.pref.osaka.lg.jp

大阪府環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課環境保全活動補助事業担当あて 電話番号 06-6210-9287 ファクシミリ番号 06-6210-9259 メールアドレス eneseisaku-02@gbox.pref.osaka.lg.jp

大阪府では、「大阪府環境保全基金」を活用し、府内で活動している方々で組織された民間団体の環境保全活動を支援するため、活動内容が他の模範となるような事業の活動経費の一部に対して「大阪府環境保全活動補助金」を交付しています。

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