兵庫県伊丹市:創業支援補助金

上限金額・助成額60万円
経費補助率 50%

伊丹市内の創業を促進し、本市産業の振興及び雇用の創出を図ることを目的として、市内で創業する者に対し、予算の範囲内において、創業に係る経費の一部を補助し、創業者の負担を軽減します。

・補助額※予算がなくなり次第終了
・上記補助対象経費の1/2相当額、1事業者につき上限50万円

以下の要件を満たした場合は、上記補助額に加算します。
ただし、複数の要件を満たした場合でも、加算する額は最大10万円です。
1.創業準備期間~創業1年後までの間に、創業者が市外から市内へ転入・・・10万円
2.創業準備期間~創業後、市民を正規従業員として新規雇用・・・6カ月以上継続雇用で10万円
3.創業準備期間~創業後、市民を非正規従業員として新規雇用・・・6カ月以上継続雇用で5万円

※事前に事業計画の認定が必要です。

1.事業所等の月額賃料(管理費・共益費含む)×最大12カ月間
2.土地、家屋の購入費
3.事業所等に係る内外装工事費(市内事業者施工の工事に限る)
4.事業に必要な設備、備品等の購入費(耐用年数1年以上かつ10万円以上のものに限る)


伊丹市
中小企業者,小規模企業者
市内での創業

2022/04/01
2025/03/31
■対象者
以下の要件のすべてに該当する方が対象です。
1 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
2 伊丹市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業を受講し、伊丹市から証明書の発行を受けた者
3 令和5年4月1日以降に伊丹市内で創業した者(原則として初めて開業届若しくは法人設立届を行った者)であって、創業(開業届記載の開業日又は法人設立日)から1年を経過していない者
※第2期目申請者を除く
4 開業届又は法人設立届の「本店又は主たる事務所の所在地」、「納税地」に伊丹市を指定している者
5 創業後3年以上、事業継続する意思のある者

■対象外
以下の要件のいずれかに該当する方は対象外です。
1 会社法上の会社に該当しない者(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、
公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(会社法上の会社又は有限会社を除く)、
組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、有限責任事業組合(LLP))
2 みなし大企業
3 フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づき事業を行う者
4 風営法第2条の規定に基づく許可又は届出を要する事業を行う者
5 公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行う者
6 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
7 暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者
8 市税に滞納があるもの
9 創業後6カ月以内に事業を中止した者
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以下の要件を満たした場合は、上記補助額に加算します。ただし、複数の要件を満たした場合でも、加算する額は最大10万円です。

1.創業準備期間~創業1年後までの間に、創業者が市外から市内へ転入・・・10万円
2.創業準備期間~創業後、市民を正規従業員として新規雇用・・・6カ月以上継続雇用で10万円
3.創業準備期間~創業後、市民を非正規従業員として新規雇用・・・6カ月以上継続雇用で5万円

※正規従業員とは、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者として、期間の定めのない労働契約により雇用された者をいう。
※非正規従業員とは、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者として、期間の定めのある労働契約により雇用された者をいう。(派遣社員は直接雇用していないため対象外)
※創業日から1年経過した時点で、継続して6カ月以上、同一人物を雇用していることが条件。

事前に事業計画の認定が必要のため、まずは都市活力部産業振興室 商工労働課へお問い合わせください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

都市活力部産業振興室 商工労働課 〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階) 電話番号072-784-8047 ファクス072-784-8048

伊丹市内の創業を促進し、本市産業の振興及び雇用の創出を図ることを目的として、市内で創業する者に対し、予算の範囲内において、創業に係る経費の一部を補助し、創業者の負担を軽減します。

・補助額※予算がなくなり次第終了
・上記補助対象経費の1/2相当額、1事業者につき上限50万円

以下の要件を満たした場合は、上記補助額に加算します。
ただし、複数の要件を満たした場合でも、加算する額は最大10万円です。
1.創業準備期間~創業1年後までの間に、創業者が市外から市内へ転入・・・10万円
2.創業準備期間~創業後、市民を正規従業員として新規雇用・・・6カ月以上継続雇用で10万円
3.創業準備期間~創業後、市民を非正規従業員として新規雇用・・・6カ月以上継続雇用で5万円

※事前に事業計画の認定が必要です。

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