兵庫県三木市:三木金物技能後継者育成支援金
2022年3月01日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
伝統ある三木金物製造業の後継者を育成するとともに、伝統的製造技術を保存継承するため、後継者を育成しようとする事業所(以下「育成事業所」という。)及び育成事業所において製造技術の修得のための研修(以下「研修」という。)を受けようとする者(以下「研修者」という。)に対し、三木金物技能後継者育成補助金(以下「補助金」という。)を交付します。
育成事業所 は後継者を育成するために研修を行うもので、次のいずれにも該当するもの
ア 市内に住所を有すること。 イ 要件に記載された業種を営むものであること。 ウ 伝統的技術又は技法により製品の主要部分を手作業で製造していること。 エ 播州三木打刃物伝統工芸士、三木市技能顕功賞受賞者又はこれらに準ずる技能を有すると市長が認めた者が研修を行うこと。 オ 現に後継者がおらず、将来的に技術継承が困難と見込まれること。 カ 市税を滞納していないこと。
2021/04/01
2026/03/31
(1) 育成事業所 後継者を育成するために研修を行うもので、次のいずれにも該当するもの
ア 市内に住所を有すること。
イ 別表に掲げる業種を営むものであること。
ウ 伝統的技術又は技法により製品の主要部分を手作業で製造していること。
エ 播州三木打刃物伝統工芸士、三木市技能顕功賞受賞者又はこれらに準ずる技能を有すると市長が認めた者が研修を行うこと。
オ 現に後継者がおらず、将来的に技術継承が困難と見込まれること。
カ 市税を滞納していないこと。
(2) 研修者 育成事業所において研修を受ける者で、次のいずれにも該当するもの
ア 育成事業所の伝統的な製造技能の修得に意欲を有すること。
イ 補助金の申請をする日において育成事業所における研修期間が5年未満であって、年齢が概ね45歳未満であること。
ウ 三木工業協同組合理事長が推薦する者であること。
エ 研修後も市内において引き続き三木金物の製造に専ら従事する意思を有すること。
オ 育成事業所を経営する者の3親等以内の直系親族以外の者であること。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
カ 市税を滞納していないこと。
キ 既に補助金の交付を受けていないこと。
要綱、申請様式は公募ページからダウンロードできます。
補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、三木金物技能後継者育成補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて毎月末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 研修誓約書(様式第1号の2)
(2) 研修承諾書(様式第1号の3)
(3) 研修者の履歴書(様式第1号の4)
〒673-0492 兵庫県三木市上の丸町10番30号 三木市役所 2階 かなもの振興係 Tel:0794‐82‐2000 Fax:0794‐82‐9728
伝統ある三木金物製造業の後継者を育成するとともに、伝統的製造技術を保存継承するため、後継者を育成しようとする事業所(以下「育成事業所」という。)及び育成事業所において製造技術の修得のための研修(以下「研修」という。)を受けようとする者(以下「研修者」という。)に対し、三木金物技能後継者育成補助金(以下「補助金」という。)を交付します。
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