福島県会津若松市:商店街空き店舗対策事業補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 50%

商店街が、商店街の活性化に寄与すると認められる空き店舗対策を行うため、自ら選定した事業者を空き店舗に誘致する事業

ア.賃借料補助(空き地または空き店舗)
市が指定する地域内にある空き店舗を、店舗として活用する場合に、その賃借料の一部を助成します。
空き店舗の所在地により補助率が異なります。
限度額は月15万円、期間は最長2年間です。

イ.空き店舗改装費補助
市が指定する地域内にある空き店舗を、店舗として活用する場合に、その店舗の改装費用の一部を助成します。
店舗の場合の限度額は200万円(総事業費の1/2以内)です。


会津若松市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
①商店街コミュニティスペース運営事業
・商店街の空き店舗または空き地を集客力向上のためのコミュニティスペースとして利用する事業
・休憩所、ミニギャラリーテーマ館、イベント広場多世代交流支援施設等

②新規創業者育成事業
・中心市街地活性化基本計画策定区域内における商店街の空き店舗を起業者育成のため、創業支援店舗として利用する事業

③商店街空き店舗誘致事業
・商店街が、商店街の活性化に寄与すると認められる空き店舗対策を行うため、自ら選定した事業者を誘致する事業
・小売業、サービス業等(理美容業、クリーニング店、飲食店等を含む)

商店街コミュニティスペース整備事業
・商店街の空き店舗を集客力向上のためのコミュニティスペースとして整備する場合の改装事業

2024/03/19
2025/03/31
(1)商店街振興組合
(2)商店街振興組合連合会
(3)事業協同組合
(4)任意商店会
(5)商工会議所
(6)商工会
(7)街づくり会社
(8)特定非営利活動法人
(NPO)
(地元商店街と連携する場合に限る)

問い合わせ先にお問合せください

商工観光部 商工労政課 商業振興係 〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階) 直通電話:0244-24-5264 ファクス:0244-23-7420

商店街が、商店街の活性化に寄与すると認められる空き店舗対策を行うため、自ら選定した事業者を空き店舗に誘致する事業

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