兵庫県川西市:経営革新事業支援補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 33%

川西市では、兵庫県の認定を受けた「経営革新計画」に基づく、新商品開発などの新たな取り組みの着実な事業推進を支援するため、事業経費の一部を補助します。(「経営革新計画」とは今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新を全業種にわたって幅広く支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づき、「経営革新計画」の策定の承認を兵庫県が行っているものです。)
・補助限度額50万円・補助対象経費の3分の1以内
(注)1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
※なお、一度申請した経営革新計画に係る補助金の額が50万円に満たない場合は、1回目の申請のあった翌年度に、同一の経営革新計画に係る補助金の交付申請をすることができます。この場合、翌年度の交付申請に係る補助金の額は、50万円から当初の申請に係る補助金の額を控除した金額となります。

謝金(専門家への謝金など)
委託費(業務の一部を第三者に委託するための費用など)
設備費(機器購入費や機器賃借料など)
広報費(広告宣伝費、パンフレットなどの印刷費など)
材料・消耗品費(原材料費や文房具の購入費など)
その他、市長が認める経費
(注)ただし、国、県などの補助金を受ける場合は、この金額を控除した額が補助対象となります。


川西市
中小企業者
兵庫県の認定を受けた「経営革新計画」に基づく、新商品開発などの新たな取り組みの着実な事業推進

「経営革新計画」とは
 兵庫県では、今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新を全業種にわたって幅広く支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づき、「経営革新計画」の策定の承認を行っています。

(新事業活動の類型)
新商品の開発又は生産
新役務の開発又は提供
商品の新たな生産又は販売の方式の導入
役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

2022/04/01
2025/03/31
下記のいずれにも該当する事業者。

兵庫県から経営革新計画の承認を受けた者であること。
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、市内で事業を営むものであること。
市税の滞納がないこと。

申請様式は公募ページからダウンロードできます。
事業着手予定日の1カ月前までに必要書類を産業振興課へ提出してください。

市民環境部 産業振興課(商工) 〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階 電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332

川西市では、兵庫県の認定を受けた「経営革新計画」に基づく、新商品開発などの新たな取り組みの着実な事業推進を支援するため、事業経費の一部を補助します。(「経営革新計画」とは今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新を全業種にわたって幅広く支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づき、「経営革新計画」の策定の承認を兵庫県が行っているものです。)
・補助限度額50万円・補助対象経費の3分の1以内
(注)1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
※なお、一度申請した経営革新計画に係る補助金の額が50万円に満たない場合は、1回目の申請のあった翌年度に、同一の経営革新計画に係る補助金の交付申請をすることができます。この場合、翌年度の交付申請に係る補助金の額は、50万円から当初の申請に係る補助金の額を控除した金額となります。

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