大分県:創業支援施設指定事業 (民間資源活用によるインキュベート事業)創業・新事業創出事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
大分県内において起業・創業する方々が、新たな事業に挑戦しやすい環境づくりを目指して、県では、一定の創業支援効果が見込める民間賃貸オフィス等の施設を「大分県ベンチャーサポート施設」として指定し、これら施設に入居する創業者等に、新事業展開に必要となる経費の一部補助を実施しています。
審査委員会により新規性、独創性、成長性等の内容の審査を経て、指定施設への入居賃料や、新たな事業構築に要する経費の一部を補助
・使賃料(指定施設の入居賃料(共益費・敷金・礼金等は除く))、原材料費、機械装置等購入、試作・
改良・借用・修繕等経費、システム構築費(サーバー整備、データベース構築等)、ソフトウェア購入
費、研究設備使用料、消耗品費、印刷製本費、外注費(メディア制作費、広告宣伝費、企画開発費(意
匠、パッケージ等))、資料購入費、研修受講費、知的財産権取得経費、委託料(調査研究費、技術鑑定
費)等 ※消費税・人件費・旅費は除く。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/07/01
2024/08/16
(1)創業予定者、または申請の時点で創業5年を経過していない者
(2)指定施設に本社機能(個人の場合は事業拠点)を置く者、又はその予定の者
(3)入居予定者においては、認定後、速やかに入居手続きが可能な者
(4)事業計画に新規性・将来性・成長性・公益性などが認められる者
(5)県税の滞納がない者
(6)本事業の趣旨を理解し、県及び施設運営者が実施する支援事業等に協力をする者
(7)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規
定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
電子申請システム URL:https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/3639897554505909910
(1)申請書(第1号様式)及び事業計画書(別紙1)
(2)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないことを誓約する書面(別紙2)
(3)法人の登記事項証明書(申請日の1か月以内に発行されたものに限る)、個人である場合は、代表者の住民票(申請日の1か月以内に発行されたものに限る)
(4)本社所在地における都道府県税の完納証明書
(5)直近の決算書(個人事業を行なっている場合は「確定申告書の全部写し」)
(6)許可、認可、登録等の写し(許認可が必要な業種を営む場合)
(7)その他事業内容を説明する資料(会社案内パンフレット、商品カタログ等)
(8)その他、必要に応じ指定する書類
※申請様式は県庁ホームページからダウンロードできます。
(https://www.pref.oita.jp /soshiki/14040/venturefactory060701.html)
○提出先・問い合わせ先
〒870-8501 大分市大手町3-1-1
大分県 商工観光労働部 経営創造・金融課 経営創造班 池永
TEL:097-506-3232 FAX:097-506-1852 E-mail:ikenaga-asuka@pref.oita.lg.jp
*提出書類は、郵送又はご持参ください(締切日時までに必着)。
〒870-8501 大分市大手町3-1-1 大分県 商工観光労働部 経営創造・金融課 経営創造班 池永 TEL:097-506-3232 FAX:097-506-1852 E-mail:ikenaga-asuka@pref.oita.lg.jp
大分県内において起業・創業する方々が、新たな事業に挑戦しやすい環境づくりを目指して、県では、一定の創業支援効果が見込める民間賃貸オフィス等の施設を「大分県ベンチャーサポート施設」として指定し、これら施設に入居する創業者等に、新事業展開に必要となる経費の一部補助を実施しています。
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