補助対象事業者となる主な条件は、以下の(1)から(3)を全て満たす方です。
(1)次の①、②のいずれかに該当すること。
① 令和7年4月1日以降、本事業の交付決定事業完了日までに、個人事業の開業届出又は株式会
社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立(以
下「起業」という。)を行い、その代表者となる者であること。
② 令和7年4月1日以降、本事業の交付決定事業完了日までに、Society5.0関連事業等の付加価
値の高い産業分野で地域課題の解決に資する社会的事業を事業承継又は第二創業により実施す
る個人事業主又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営
利活動法人等の代表者となる者であること。
(2)県外から三重県に移住するものであること。(次の①、②のいずれにも該当するもの)
① 令和6年4月1日以降に転入していること、又は事業完了日までに三重県外から三重県内に転
入する予定であること。また、転入前1年間は県外に居住していること。
② 三重県内に居住していること、又は三重県に転入後5年以上継続して県内に居住する意志を有していること。
(3)国等から起業・創業に関する他の補助金等の交付を受けていないこと。
関連する補助金