静岡県御殿場市:雇用創出促進事業費補助金
御殿場市内で新たな設備投資等により、市内雇用が増加する企業に対し、新規雇用従業員数に応じた補助を行います。
・新規雇用従業員一人当たり
市内正規従業員…25万円
パートタイマー(市内採用のみ)…12万5千円(換算率100分の50)
市外/県外正規…対象外 ・パートタイマー(市外)…対象外
・既存従業員の異動に対する補助
異動従業員一人当たり…25万円
※御殿場市内に市外から住民登録を異動した従業員が補助対象となります。
・製造業(工場・研究所)
・ソフトウェア業
・自然科学研究所
・物流施設
・商業施設
・宿泊施設
・博物館(美術館を含む)
・その他市長特認施設
対象地域:市内全域
事業主体:民間企業等(100%親子会社、関連会社・子会社を含む)
2024/04/01
2025/03/31
※市税の滞納が無い事
適用要件 ※継続雇用(雇用水準の維持) 3年間
・工場
当該事業所の従業員数30人以上(うち市内雇用増1人以上)
設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上
・研究所・ソフトウェア
研究員・従業員合わせて30人以上(うち市内雇用増1人以上)
設備投資(建物・機械設備等)額5千万以上
・物流施設
当該事業所の従業員数30人以上(うち市内雇用増1人以上)
設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上
流総合効率化法に定める設備の2つ以上設置
・商業施設・複合型商業施設
当該事業所の従業員数30人以上
(複数のテナント等を合算してもOK)(うち市内雇用増1人以上)
設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上
※風営法による届出が必要な店舗及び施設等は除く
・宿泊施設
当該事業所の従業員数30人以上(うち市内雇用増1人以上)
設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上
観光を目的とした旅館業法第3条の許可を得た又は得る予定の施設
・博物館等
当該事業所の従業員数30人以上(うち市内雇用増1人以上)
設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上
※博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第2項に規定する博物館及び美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成10年法律第99号)第2条第2項に規定する美術館
・その他市長特認施設
当該事業所の従業員数30人以上(うち市内雇用増1人以上)
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・補助申請までの期間(業務開始期限)
原則として事業開始日から、既存施設の改修及び取得の場合は3年、施設の増設及び増築等の場合は5年以内に全ての要件を満たして補助申請してください。
※市長が認めた場合は事業期間の延長可能です。
商工振興課 TEL:0550-82-4683
御殿場市内で新たな設備投資等により、市内雇用が増加する企業に対し、新規雇用従業員数に応じた補助を行います。
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