群馬県伊勢崎市:創業促進サポート補助金

上限金額・助成額150万円
経費補助率 50%

予算の上限に達したため、前期分の創業促進サポート補助金の受付は終了しました。
後期分の受付は、令和6年10月1日(火曜日)から開始します。
-----
市内における創業を促進し、地域経済の活性化を図るため、伊勢崎市内で創業する人を対象に、創業時に掛かる経費の一部を補助します。

事業所改装費:事業所の開設に必要な工事費用(工事経費の合計が10万円以上であること)
備品購入費:事業の実施に必要な備品の購入費用(購入単価が3万円以上であること)
販売促進に係る経費:販路開拓のための広告宣伝費、チラシなどの印刷費、ホームページ作成費など

■補助上限額
100万円(千円未満は切り捨て)
市が指定する中心市街地区域で創業する場合、150万円(千円未満は切り捨て)
(注意)市が指定する中心市街地区域については、下記の図を参照してください。


伊勢崎市
中小企業者,小規模企業者
伊勢崎市内での創業

■補助対象外となる事業
次の要件のいずれかに該当する事業は、補助対象外です。
日本標準産業分類に定める農業、林業及び漁業に該当する事業
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に該当する事業
他の者が行っていた事業を承継して営む事業
フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
会社法第2条第3号の2に規定する子会社等が行う事業
その他市長が適当でないと認める事業

2024/10/01
2025/03/31
次の要件をすべて満たす人が対象です。
1. 伊勢崎市内で令和7年3月31日(月曜日)までに事業を開始する人
2. 市税を滞納していない人
3. a=個人事業の場合は、開業時に伊勢崎市内に住民登録がある人
 b=新たに会社を設立して事業を開始する場合は、会社の代表者となり、伊勢崎市内に事業所を会社の本店又は主たる事務所として法人登記を行う人
4. 伊勢崎市創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業による支援を受けた人
5. 創業に必要な資格・許認可を既に取得しているまたは取得見込みである人
6. 本補助金交付申請時に事業を営んでおらず、他の法人の代表または役員の職にない人
7. 3年以上継続して事業を行う意欲があり、原則として週30時間以上営業を行う人
8. 事業所の設置について、商工会議所、商工会、近隣商店街等へ情報提供することに同意し、市ホームページ等で創業情報を公開することに同意する人
9. 伊勢崎市暴力団排除条例第2条第3号及び第4号の規定に該当しない人
10. 過去にこの補助金の交付を受けていない人

伊勢崎市役所商工労働課へ直接提出してください。

1、市へ交付申請書類の提出
2、交付決定通知の受領
3、事業開始(契約・発注)
4、契約事業者による工事・納品・請求行為
5、契約事業者への支払い
6、契約業者から領収書の受領
7、市へ実績報告書類、請求書類の提出(事業完了後30日以内)
8、補助金交付確定通知の受領、補助金の受け取り(口座振り込み)
9、市による状況報告書の提出依頼(報告時期に対象者へ連絡します)
10、市へ状況報告書の提出(事業完了年度の翌年度より3年間)

(注意1)申請前に特定創業支援を受けてください。
(注意2)申請書の添付書類として、見積書が必要です。契約・発注は、交付決定が出てからです。
(注意3)実績報告書の添付書類として、請求書及び領収書が必要です。実績報告の前に、経費を支払い終えてください。

産業経済部商工労働課 商工振興係 〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階 電話番号 0270-27-2754 ファクス番号 0270-23-7382

予算の上限に達したため、前期分の創業促進サポート補助金の受付は終了しました。
後期分の受付は、令和6年10月1日(火曜日)から開始します。
—–
市内における創業を促進し、地域経済の活性化を図るため、伊勢崎市内で創業する人を対象に、創業時に掛かる経費の一部を補助します。

運営からのお知らせ