全国:令和6年度補正 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業(非住宅建築物ストックの省CO2改修調査支援事業/五次)
2024年7月03日
既存の地方公共団体所有施設及び民間業務用建築物等の非住宅建築物ストックにおいて、それらの改修工事について、快適な室内環境を実現しながら建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物の達成可能性及び省CO2効果に関する事前調査を支援することにより、ZEBをはじめとする省CO2性に優れた建築物の将来的な普及を促し、2050年カーボンニュートラル実現、そのための2030年度の温室効果ガス排出量46%減(2013年度比)の政府目標の早期達成に寄与することを目的とする。
(1)補助対象経費
改修効果調査を行うために必要な費用とする。
(2)補助対象経費の算定等
当該改修効果調査にかかる経費は、類似の事業において同程度の規模、性能を有すると認められるものの市場流通価格を参考として算定しているものとする。
(3)補助率及び補助交付上限額
原則として(1)(2)に定められる補助対象経費の次の割合を補助する。
2分の1 (上限:100万円/施設)
上述の施設単位は建築確認申請単位に準ずる。なお、複数施設の改修効果調査を検討している同一事業者においても、複数回の補助申請が可能であるが、施設毎に独立した申請が必要となる。また、同一事業者の累計補助上限額を500万円とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
既存の業務用建築物における改修工事による省 CO2 効果調査を行う事業であって、ZEB をはじめとする省 CO2 性に優れた建築物の将来的な普及促進の観点で実施する事業
2025/10/01
2025/10/22
■申請者
(1)補助金を申請できる者
本事業について補助金の交付を申請できる者は、実施要領第3(2)に規定する者のうち、補助対象事業の目的に即した建築物改修を将来的に実施する者(建築主等)であって日本国内で事業を営んでいる者とする。なお、区分「j その他環境大臣の承認を得てSERAが適当と認める者」に該当する場合は交付申請前にSERAに相談の上、必要な手続(協議)を行うこと。
a 民間企業
b 個人事業主
c 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
d 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法
人
e 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
f 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
g 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
h 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
i 地方公共団体
j その他環境大臣の承認を得てSERAが適当と認める者
(2)複数の権利者によって共同所有される建物の場合
共同所有される建物について本補助金の申請を行う場合は、所有者全員による共同申請を行うものとする。この場合、いずれかの所有者を代表申請者として選任すること。ただし、所有者に個人が含まれる場合や、法人格のない管理組合が申請する場合は、「j その他環境大臣の承認を得てSERA が適当と認める者」に該当するため、交付申請前にSERAを通じて協議を行うこと。
(3)複数の権利者によって区分所有される建物の場合
区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成を得て、「建物の区分所有等に関する法律」(昭和37年法律第69号)に規定される管理者もしくは管理組合法人を代表として申請すること。この場合、申請時に規約と事業に関する集会の決議を提出すること。(管理者を設けない場合は、事前にSERAに相談すること。)
(4)代行申請
建築物省エネ法の知識を有する者、プロパティマネジメント会社等の当該テナントビルの経営を代行する者、設備のメンテナンス等を担う法人等(以下「手続代行者」という。)が、建物所有者に代わり申請手続きを行うことを認める。 この場合、手続代行者を申請書の代行申請者欄に記載すること。なお、原則、交付申請後の手続代行者の変更は認めない。手続代行者は原則申請書類に関するSERAからの問合せや訂正依頼、建築に関する技術的な問合せ等の全てに対応すること。
■交付申請の方法
(1)申請書類
SERA ホームページより「提出書類チェックシート(改修効果調査)」をダウンロードし、参照の上、記載漏れ、提出漏れのないように注意すること。
申請書類のうち、①~④までの指定様式については、SERA ホームページより電子ファイルをダウンロードして作成すること。
①交付申請書 ※押印は必要としない。
②実施計画書※ 実施計画書における各欄は必ず記載し、漏れのないようにすること。 ※ 対象事業における「対象事業の要件」を確認できる書類等を必ず添付すること。 ※ その他、実施計画書に記載されている必要書類(根拠資料等)を添付すること。
③経費内訳※ 補助対象経費のみを記載し、金額の根拠がわかる書類(見積書及び交付規程別表第2に定める根拠資料等)を必ず用意し、積算内訳と紐付けを行い提出すること
④予算書抜粋表【別添】(地方公共団体用) ※押印は必要としない。 ⑤企業概要、定款等(共同事業者がある場合はそれを含む。) ・企業パンフレット等業務概要がわかる資料 ・定款又は寄附行為 ・申請者が個人事業主の場合は、住民票の原本(いずれも発行後3ヶ月以内のもの)また、認可を受けている者等は、設立の認可を受け、又は設立の認可が適当であるとされた法人の定款又は寄附行為の案を提出すること。ただし、この案が作成されていない場合には、提出を要しない。
⑥経理状況説明書(共同事業者がある場合はそれを含む。) 直近2決算期の貸借対照表及び損益計算書(交付申請時に、法人の設立から1会計年度を経過していない場合には、申請年度の事業計画及び収支予算を、法人の設立から1会計年度を経過し、かつ、2会計年度を経過していない場合には、直近の1決算期に関する貸借対照表及び損益計算書)を提出すること。 また、申請者が個人事業主の場合は、直近3年分の確定申告書の写し(個人番号を黒塗りにしたもの)を提出すること。 ⑦暴力団排除に関する誓約事項 「暴力団排除に関する誓約事項」について熟読し、理解の上、これに同意した上で交付要件等確認書を提出すること。 ※押印は必要としない。 ⑧その他参考資料 申請にあたって、計画内容に不明な点がある場合等、追加の説明資料や根拠資料の提出を求める場合があるため、申請者はこれに協力すること。
(2)申請書類の提出方法
交付申請は、原則jGrants電子申請システムを利用して申請すること。
jGrants を利用しての補助金申請には、「GビズID(gBizIDプライムアカウント)」を事前に取得しておく必要がある。
GビズID取得には、時間を要す場合があるので、注意すること。 「jGrants」及び「GビズID」に関するお問い合わせは、下記の各運営団体にすること。
jGrants https://www.jgrants-portal.go.jp/ G ビズID https://gbiz-id.go.jp/top/
(3)提出先 https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDVR0MAP
(4)公募期間 令和7年10月1日(水)~10月22日(水) 17時必着
一般社団法人静岡県環境資源協会 省CO2促進事業支援センター E-mail:zeb@siz-kankyou.or.jp TEL:054-266-4161 FAX:054-266-4162
既存の地方公共団体所有施設及び民間業務用建築物等の非住宅建築物ストックにおいて、それらの改修工事について、快適な室内環境を実現しながら建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物の達成可能性及び省CO2効果に関する事前調査を支援することにより、ZEBをはじめとする省CO2性に優れた建築物の将来的な普及を促し、2050年カーボンニュートラル実現、そのための2030年度の温室効果ガス排出量46%減(2013年度比)の政府目標の早期達成に寄与することを目的とする。
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