全国:非住宅建築物ストックの省CO2改修調査支援事業

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

既存の地方公共団体所有施設及び民間業務用建築物等の非住宅建築物ストックにおいて、それらの改修工事について、快適な室内環境を実現しながら建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物の達成可能性及び省CO2効果に関する事前調査を支援することにより、ZEBをはじめとする省CO2性に優れた建築物の将来的な普及を促し、2050年カーボンニュートラル実現、そのための2030年度の温室効果ガス排出量46%減(2013年度比)の政府目標の早期達成に寄与することを目的とします。

調査経費の1/2に対し補助 ※補助額最大100万円

改修効果調査を行うために必要な費用


一般社団法人静岡県環境資源協会
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
既存の業務用建築物における改修工事についての改修効果調査を行う事業であって、ZEBをはじめとする省CO2性に優れた建築物の将来的な普及促進の観点で、以下の要件を満たす事業を対象とする。
(1)建築物の改修効果調査
(2)調査対象施設
次の要件を満たす業務用建築物に対する改修効果調査であること。
① 改修予定について 対象建築物において令和10年度までに既存設備等の改修の予定があること。
② 建築物用途について 申請可能な建築物は、その建築物の主たる用途が下表に掲げる用途に供される業務用施設であること。

2024/06/10
2024/07/19
補助金を申請できる者 本事業について補助金の交付を申請できる者は、実施要領第3(2)に規定する者のうち、補助対象事業の目的に即した建築物改修を将来的に実施する者(建築主等)であって日本国内で事業を営んでいる者とする。
なお、区分「j その他環境大臣の承認を得てSERAが適当と認める者」に該当する場合は交付申請前にSERAに相談の上、必要な手続(協議)を行うこと。
a 民間企業 b 個人事業主 c 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 d 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人 e 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 f 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 g 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 h 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 i 地方公共団体 j その他環境大臣の承認を得てSERAが適当と認める者

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センターへ申請してください。

一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター 〒420-0852 静岡市葵区紺屋町12-6 TEL:054-266-4161 FAX:054-266-4162 Email:zeb@siz-kankyou.or.jp

既存の地方公共団体所有施設及び民間業務用建築物等の非住宅建築物ストックにおいて、それらの改修工事について、快適な室内環境を実現しながら建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物の達成可能性及び省CO2効果に関する事前調査を支援することにより、ZEBをはじめとする省CO2性に優れた建築物の将来的な普及を促し、2050年カーボンニュートラル実現、そのための2030年度の温室効果ガス排出量46%減(2013年度比)の政府目標の早期達成に寄与することを目的とします。

調査経費の1/2に対し補助 ※補助額最大100万円

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