東京都:農地長期貸借促進奨励事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年7月02日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
東京都内の農地* を10年以上貸借した貸主に奨励金が交付されます。
(*市街化区域の生産緑地以外の農地(宅地化農地)を除く)
※令和7年度より奨励金の交付額が増額となりました。
申請手続きは区市町村(農業関係課)が窓口となります。
■奨励金※2親等以内の親族との間で貸借をした場合は、交付対象となりません。
◯生産緑地
◎都市農地貸借円滑化法による賃貸借(有償)が対象で、1,000㎡当たり下記の額を交付します。
生産緑地:1,200,000円
※交付金額の算定は、申請地の一筆ごとの面積(10㎡未満切捨)に上記の単価を乗じた金額となります。
◯市街化区域外の農地
◎農地中間管理事業法による賃貸借(有償)もしくは使用貸借(無償)が対象で、1,000㎡当たり下記の額を交付します。
農振農用地:400,000円
農振農用地以外の農地:200,000円
※交付金額の算定は、申請地の一筆ごとの面積(10㎡未満切捨)に上記の単価を乗じた金額となります。
都内の農地を所有する方(貸し手)が、新規就農者や経営規模の拡大を希望する農業者等(借り手)との間で10年以上の賃貸借契約を新たに締結した場合、貸し手に対して奨励金を交付
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京都内の農地を10年以上貸すこと
(1)生産緑地の長期貸借事業
都市農地貸借円滑化法による賃貸借(有償)が対象
(2)市街化区域外農地の長期貸借事業
農地中間管理事業法による賃貸借(有償)もしくは使用貸借(無償)が対象
2024/06/27
2026/03/31
■対象者:東京都内の農地を10年以上貸借した貸主
◯生産緑地
・2親等以内の親族との間で貸借をした場合は、交付対象となりません。
◯市街化区域外の農地
・2親等以内の親族との間で貸借をした場合は、交付対象となりません。
・借主は、以下のいずれか1つ以上を満たしている者である必要があります。
① 認定農業者
② 認定新規就農者
③ 地域計画のうち目標地図に位置づけられている又はそのことが確実に見込まれる者及び法人
④ 奥多摩町、利島村、御蔵島村、青ヶ島村は町村内の在住者及び在住法人
⑤ 東京農業アカデミー八王子研修農場又は東京都農林総合研究センター農業技術研修園芸コースにおいて農業研修を受講し、修了した又は修了の見込みのある者
⑥ 都内区市町村が実施する農業者育成を目的とした研修制度において農業研修を受講し修了した又は修了の見込みのある者
⑦ 東京都指導農業士又は都内認定農業者の指導による農業研修を年間250日以上受けた者(ただし、指導農業士等が貸主の2親等以内の親族でない場合に限る。)
1.貸主と借主で10年以上の貸借の手続を行う
2.奨励金の申請は、貸借を開始した日から3か月以内に区市町村の窓口へ
詳しくは下記までお問い合わせください。
一般社団法人 東京都農業会議 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3丁目25番3号 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル10階 TEL:03-3370-7145 (代表・総務部) / 03-3370-7146 (業務部) / 03-3370-3047 (農地中間管理機構) FAX:03-3379-7627
東京都内の農地* を10年以上貸借した貸主に奨励金が交付されます。
(*市街化区域の生産緑地以外の農地(宅地化農地)を除く)
※令和7年度より奨励金の交付額が増額となりました。
申請手続きは区市町村(農業関係課)が窓口となります。
■奨励金※2親等以内の親族との間で貸借をした場合は、交付対象となりません。
◯生産緑地
◎都市農地貸借円滑化法による賃貸借(有償)が対象で、1,000㎡当たり下記の額を交付します。
生産緑地:1,200,000円
※交付金額の算定は、申請地の一筆ごとの面積(10㎡未満切捨)に上記の単価を乗じた金額となります。
◯市街化区域外の農地
◎農地中間管理事業法による賃貸借(有償)もしくは使用貸借(無償)が対象で、1,000㎡当たり下記の額を交付します。
農振農用地:400,000円
農振農用地以外の農地:200,000円
※交付金額の算定は、申請地の一筆ごとの面積(10㎡未満切捨)に上記の単価を乗じた金額となります。
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