兵庫県姫路市:オフィス賃料等補助金
2022年2月28日
企業が姫路市内の空きオフィスビル等へ事業所の新設又は増設を行う場合に、一定の要件を満たせば賃借料等の一部を助成する制度です。なお、兵庫県の要件も満たせば兵庫県からも補助金の交付を受けることができます。
注)当制度は令和10年3月31日までの時限措置。
注1)立地促進事業とは、産業立地の促進により産業の活性化および新たな雇用の創出に寄与する事業であって、高度な技術を活用するものまたはゆとりある質の高い県民生活の実現若しくは国際経済交流の促進に寄与するもの。
・賃借料:補助対象経費の(1)4分の1以内(2)2分の1以内
(1)月額 750円(1平方メートルあたり)上限100万円(1年度あたり)
(2)月額1500円(1平方メートルあたり)上限200万円(1年度あたり)
補助期間3年間
・改修費等:補助対象経費の4分の1以内、上限100万円
・雇用補助:定額(A)新規雇用又は(B)転勤者:1人1年につき15万円
ただし、18歳から29歳の者については1人1年につき15万円を上乗せ(対象は市内に住所を有する者に限る)
上限2,000万円(1年度あたり)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助金の交付の対象となる事業 は、立地促進事業を行う者が、市区域内にオフィスの設置を行うものであって、次の各号に定めるものとする。
⑴ オフィス賃料補助金 オフィスビル等の建物に設置するオフィスを賃借すること。
⑵ オフィス改修費等補助金 内装改修等を行うこと。
⑶ オフィス雇用補助金 新たに常用従業員を雇用して当該オフィスに勤務させ、又は常用従業員を事業者が運営する市外の事業所から当該オフィスに転勤させること。
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補助対象事業を行う事業者であって、次の各号に掲げる基準の全てに適合するものとする。
ただし、姫路市外国・外資系企業向けオフィス賃料補助金交付要綱(平成28年1月6日制定)による補助の適用を受ける事業者を除く。
⑴ 新規雇用等による常用従業員が次のいずれかの要件を満たしていること。ただし、中小企業が市内の中核施設に入居し、重点立地促進事業を行う場合は、この限りでない。
ア 10人(中小企業にあっては、5人)以上いること。
イ 若者が 3 人以上いること。
⑵ オフィスビル等の建物の所有者及び管理者との関係において、次に掲げる親会社・子会社の関係ではないこと。
ア 親会社 会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条において定義された会社等
イ 子会社 会社法第2条第3号及び会社法施行規則第3条において定義された会社等
⑶ 設置するオフィスにおいて行う事業が次のいずれにも該当しないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第11項に規定する接客業務受託営業に該当するもの
イ 宗教活動又は政治活動に関する事業に係るもの
ウ その他補助金の交付目的に則して適当でないと市長が認めるもの
⑷ 国、地方公共団体又はこれらの全額出資に係る法人ではないこと。
⑸ 姫路市暴力団排除条例 ( 平成24年姫路市条例第49号 ) 第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。
⑹ 市税の滞納がないこと
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
詳細は商工労働部企業立地課へお問い合わせください。
姫路市役所 観光経済局 商工労働部 企業立地課 住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階 電話番号: 079-221-2515 ファクス番号: 079-221-2508
企業が姫路市内の空きオフィスビル等へ事業所の新設又は増設を行う場合に、一定の要件を満たせば賃借料等の一部を助成する制度です。なお、兵庫県の要件も満たせば兵庫県からも補助金の交付を受けることができます。
注)当制度は令和10年3月31日までの時限措置。
注1)立地促進事業とは、産業立地の促進により産業の活性化および新たな雇用の創出に寄与する事業であって、高度な技術を活用するものまたはゆとりある質の高い県民生活の実現若しくは国際経済交流の促進に寄与するもの。
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